著作権相談員カードが届いた

著作権法

お世話になっております。

先日ようやく著作権相談委員カードが届きました!

著作権相談員カード

研修を受けたのが3月末だったので約半年経ってからカードが届きました。長い!

 

「著作権相談員」とは、著作権相談員養成研修を終了し効果測定に合格し、文化庁に名簿登録されている行政書士のことで、著作権の登録申請を行うことが出来るようになります。

「著作権」とよく混同されるものに「特許」があります。これらはどちらも「知的財産権」の権利なのですが、扱う官庁が異なり、行政書士では特許の申請をすることはできません。

・特許権 特許庁の管轄:弁理士の業務
・著作権 文化庁の管轄:行政書士の業務

著作権は特許権と異なり、無方式主義を採用しており、出願・登録をしなくても創作をした時点で自然に発生します。

では何故登録制度が存在するのか?

それは、著作権を譲渡する際などに紛争を避けるため、著作権の効果発生時期を文化庁に登録して正しく著作権者の保護を図ることを目的としています。


行政書士会では著作権関係の業務は次のものがあると紹介しております。


①著作権分野
・著作権者不明等の場合の裁定申請
・著作権登録申請
・プログラム著作物登録申請
・著作権等管理事業者登録申請

②産業財産権分野
・特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など

③農業分野
・種苗法に基づく品種登録申請
・特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請

④契約業務
・著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、権利関係の調査、コンサルティング

⑤その他
・半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・侵害品輸入差止申立手続
・営業秘密管理体制の構築業務
・公証制度活用など

 

▶日本行政書士会 知的資産・知的財産


名張市で著作権の業務にどれほど需要があるのかは分かりませんが、しっかり研修で学んだ内容はブラッシュアップしていきたいと思います。

今回はこのへんで。

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