行政書士がするLGBTためのマイノリティサポート
お世話になっております。
facebookでとある行政書士の先生が今後取り組むべき民事分野の課題と言うものを挙げていて、その中に「LGBT」も含まれておりました。
最近ではSNSなどでやたらと耳にするようになった「LGBT」と言う言葉ですが、この人たちに対する理解や支援が足りないということで、行政書士はどのようにサポートできるのか考えてみました。
目次
LGBTとは何か
私も全然詳しくないので、調べてわかる範囲でご説明。
LGBTとは「レズビアン」「ゲイ」「バイセクシャル」「トランスジェンダー」の頭文字となっていて、これに加えて「Q・クイア」や「+」を加えて「LGBTQ」や「LGBTQ+」と称されることもあるようです。
要は単に男性や女性に属さない、又は男女の分類に当てはめられたくない人たちの総称となります。
※もしこの認識が間違えている場合はコメントを頂けると幸いです。
行政書士ができること
LGBTの課題はいろいろあるのでしょうが、一番最初に思い浮かぶのは「法的な婚姻関係にはなれない」と言うことでしょうか?
三重県の伊賀市ではパートナーシップ制度が導入されましたが、法律的には同性婚は認められていません。
参考ブログ:三重県がパートナーシップ制度導入?
そこで婚姻に代わり下記の契約書などにより、婚姻に準じたパートナー関係を結ぶことができます。
・パートナーシップ契約書
・遺言書
・委任契約書
・任意後見契約書
・死後事務委任契約書など
これら契約書などを組み合わせることで、「扶助義務(共同生活費用分担義務)」「日常生活における債務の連帯責任や代理権限」「相続、遺贈、希望の葬儀・埋葬、葬儀」といった義務を生じさせることで、お互いの約束を形にすることができます。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
調べてみるとLGBTのような人たちのサポートを専門としているしている行政書士は割と多いようです。
同性婚やパートナーシップ制度については賛否あるようですが、世界的な流れから今後需要が高まっていくのは間違いないと思います。
もちろんサポートを目的でやっているのでしょうが、需要を見つけてビジネスとして真っ先に取り入れている先生方は先見の明があるなぁと感服します、見習っていきたいものです。
今回はこのへんで。