行政書士ができる意外な業務【著作権・知的財産権】

著作権法

お世話になっております。

私が行政書士になる前から興味があった業務の一つに著作権に関する登録手続というものがあります。

「著作権・知的財産権」に関する業務は弁理士や弁護士の仕事と認識している方が多く、行政書士が著作権業務を行っている事はあまり知られておりません。

今回はそんな著作権に関する業務についてご説明させていただきます。

目次

著作権法で保護される「著作物」とは

copylight

著作物は、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。
特許権や商標権等と異なり何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で発生し著作者に帰属することになるので、権利発生についての登録というものはありません。

ではなぜ著作者として登録が必要になるのか?
著作権を文化庁などに登録することにより、著作権関係の法律事実を公示や著作権が移転した場合の取引の安全を確保することでトラブルを防止するために必要になります。

 

※よく見かけるⒸマーク(マルシー・マーク)はCopyright(著作権)のことでアメリカの著作権法の名残で今も慣行として使用されていますが、日本では書いていなくても著作権は発生します。

特許権と著作権の違い

同じ「知的財産権」で、よく混同されるものに「特許権」があります。

どちらも知的財産権の一種ですが、「特許」はアイデアという独自の発想そのものを保護の対象にしていて、一方「著作権」はそのアイデアの表現が保護の対象になっています。

「特許権」は、発明を所定登録し時点から有効になり、「著作権」は、上記で述べたように創作した時点から権利が発生します。

 

・特許権の登録:弁理士の業務(特許庁)
・著作権の登録:行政書士の業務(文化庁)

行政書士の著作権関係業務一覧

行政書士の知的財産権・著作権については下記の業務が挙げられます。

① 著作権分野
 ・著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録
 ・プログラム著作物の登録申請
 ・登録原簿申請、謄本申請・閲覧申請
 ・著作権者不明等の裁定申請

② 産業財産権分野
 ・特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録申請等

③ 農業分野
 ・種苗法に基づく品種登録申請
 ・特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請

④ 契約業務
 ・著作権、特許権、商標権等の売買
 ・ライセンス契約における代理人としての契約書作成

⑤ その他
 ・調査、相談、コンサルティングなど

行政書士の著作権相談員

日本行政書士会連合会では、研修を受講し効果測定を合格した行政書士を著作権分野専門の行政書士として登録する「著作権相談員制度」が用意されています。
この研修を経て、行政書士が文化庁に名簿登録をして「著作権相談員」になることで、著作権の登録申請を行うことが出来るようになります。

▶日本行政書士会 知的資産・知的財産

まとめ

いかがでしたでしょうか?

著作権は弁理士の業務範囲なので行政書士が著作権関係を業務として取り扱えることはあまり知られていません。ですが、行政書士の役割は「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」というものです、著作権についても例外ではなく、契約書の作成や文化庁などへの著作権登録は業務範囲に含まれます。

私はまだ著作権相談員の研修を受けていないのですが、研修のタイミングが合えば受けたいなぁ。。。

これを機に著作権と行政書士の関係について関心を持っていただけると幸いです!

今回はこの辺で!

 

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