行政書士ができる職務上請求とは

職務上請求

お世話になっております。

先日職務上請求が必要になりそうな案件のご相談を受けました。

特定の士業に認められた戸籍謄本・住民票の職権取得ですが、一般にはあまり知られておりません。

今回はそんな職務上請求についてご説明させていただきます!

目次

職務上請求とは

職務上請求とは「弁護士」「司法書士」「行政書士」「社会保険労務士」「土地家屋調査士」「税理士」「弁理士」「海事代理士」の8士業が受任した事務や事件に関する業務を遂行するために必要がある場合、その職権で第三者の戸籍謄本や住民票の写しの交付を請求できることをいいます。

取得できる書類の種別
・戸籍
・除籍
・原戸籍
・住民票
・除票
・戸籍の附票
・住民票記載事項証明書

職務上請求の限界

職務上請求は本来委任状がないと取ることができない戸籍謄本などを職権により取ることができるので便利な制度ではありますが、どのような場合にも取得できるものではなく、行政書士法に規定されている業務を遂行する上で必要とする場合に限り使用することができます。

もし不正に職務上請求をおこなった場合その行政書士は、戸籍法、住民基本台帳法違反などにより、逮捕、起訴される可能性があります。

職務上請求書の取り扱い

職務上請求をするためには日本行政書士会連合会が統一した様式により印刷調製し作成した職務上請求書を使うことになります。職務上請求書は悪用も可能なことから管理・保管の方法が定められています。

使用済みの控えの保管
職務上請求書の使用済みの控えを2年間保管しなければならない。

譲渡等の禁止
職務上請求書を何人にも譲り渡し又は貸与してはならない。

帳簿への記録
受託事件に関して職務上請求書を使用したときは、法第9条又は第 13 条の 17 に規
定する帳簿に、その使用した職務上請求書の払出し番号を記載しなければならない。

まとめ

個人情報に関わるため取り扱いは慎重に行う必要がありますが、許認可や相続関係、内容証明などで第三者の書類が必要な場合に非常に効率的に進めることができます。

案件によっては複数の者の委任状が必要だったり、そもそも委任状が取れない場合もあるかと思います、そのようなときは是非お近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか!

※行政書士に対して単に第三者の戸籍や住民票の取得を依頼することはできません。

 

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