行政書士と後遺障害認定サポート業務

後遺障害認定

お世話になっております。

私の知り合いの行政書士に後遺障害認定について力を入れている先生がいらっしゃいます。
私は行政書士の資格を取るまでは、このような業務は弁護士しかできないと思っていたので、驚きました(小並感)

と言うことで今回は後遺障害認定についてご説明させていただきます。

目次

後遺障害認定とは?

交通事故をした後、治療を続けているのに治らない場合やまだ治療中なのに保険会社からは治療費を打ち切りと言われたときに全て自腹で治療しないといけなくなると大変です。

そういった場合には後遺症の賠償として「後遺障害慰謝料」「逸失利益」を請求することになると思うのですが、これらを請求するには後遺症が後遺障害等級として認定されることが重要となります。

後遺障害認定手続

残ってしまった後遺症が自賠責保険における後遺障害にあたるか明らかにする手続きが高障害認定手続き。一般的に後遺障害に認定されると後遺症による損害を請求することができます。被害者にとっては賠償請求の前提となる重要な手続きになります。


この手続きには下記の2つの方法があります

①加害者側の保険会社が被害者に代わって行う方法で、「事前認定」と言います

②被害者自らが行う方法で「被害者請求」と言います

行政書士が代行する場合は②の被害者請求を被害者に代わって行うことになります。

なぜ自分でやる?常に事前認定でよいのでは?

後遺障害認定は損害賠償に大きく影響します、任意保険に頼んで、※ないと思いますが保険会社の顧問医と結託し、後遺症認定が受けにくくなるといった心配もあるかも知れません。
そういった場合に、被害者請求を選択することで全て自分で確認しながら後遺障害の申請をすることができます。

また、被害者請求の場合は後遺障害等級が認定された時点で、自賠責保険から被害者へ後遺障害分の賠償金が支払われるというメリットがあります。

まとめ

適切な等級認定を得るためには、多くの資料を集めて客観的に証明する必要があります。しかしこういった作業は素人にはなかなか難しものです。行政書士は普段から行政機関に赴き、書類の提出や申請を行っているため、手続き自体がスムーズに運びやすくなります。
また、保険の弁護士特約を行政書士に使うことができる場合もあります。

交通事故でお悩みのかたは是非お近くの行政書士にご相談ください!

今回はこのへんで。

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