行政書士と業際について

業際

お世話になっております。

昨日の話になりますが、29日の金曜日は金29、キンニクの日らしいです。いろんな○○の日ってありますが何をするんだろう??

さて、今回は行政書士の話でよく出てくる業際についてです、士業と業際は切っても切れぬ問題で一歩間違えれば逮捕までされてしまうので慎重にならなければなりません。そんな業際問題について簡単にご説明させていただきます!

目次

業際って?

業際を辞書で調べると「異なる事業分野にまたがること」とあります。

この業際ですが、士業に関して言えば各士業ができる業務は各法律(弁護士法、司法書士法、行政書士法、税理士法など)で定められていて、これらの法律に違反する業務をすると登録の取消しなどの処分、最悪の場合は罰金や逮捕をされることもあります。

行政書士と業際問題

行政書士の業務については行政書士法第一条の二で「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と規定されており、つぎに、第一条の二の2で「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」という旨が規定されています。

この「他の法律」とは、弁護士法、司法書士法、税理士法などの他士業の独占業務に該当するもので、当該他士業以外の者が行うことを禁じている業務を行政書士が行うことは法律で禁止されています。

たとえば、個別の税務に関する相談はたとえ無償であっても税理士以外が対応することはできず税理士法違反になります。

その他にも、登記申請書を司法書士以外が作成したり、損害賠償の請求や交渉に応じることを弁護士以外がすることなど、例を挙げだすと枚挙に暇がありません。

まとめ

行政書士は扱える業務が多いため注意していないと他士業の法律に触れてしまうかもしれません。そのため行政書士は業際問題に敏感で行政書士会からの注意喚起も頻繁にされます。

それなのに!

業際問題で処分される行政書士の多いこと、中には1000件以上登記申請書を作成したとして逮捕された行政書士も存在します。

報酬に目が眩むのでしょうか頑張って勉強して取得した資格を目先の利益にとらわれて法を犯す、隣接法律専門職としてあってはならないことです。

業際問題は曖昧な物もあるので、依頼者のためにも自分のためにも注意が必要ですね。

 

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