行政書士の成り立ちについて
お世話になっております。
本日は「大寒」1年で一番寒い季節ですね、新型コロナウイルス感染症も収まっていないので健康には気を付けていきたいものです。
さて、今年は昭和26年2月22日に行政書士法が公布されてから70周年になるそうです。本来であれば各地でイベントが開催される予定だったのですが残念ながらどうなるのかは未定です。
ということで、今回は行政書士の成り立ちについて書きたいと思います。興味のある方が読んでみてください!
目次
行政書士制度の歴史
現在の法律系の主要な資格である「弁護士」「司法書士」「行政書士」は、1872年(明治5年)の太政官布告無号達にて発せられた司法職務定制がルーツとされています。
司法職務定制の中では証書人、代言人、代書人の職業が制度として定められていました。
・証書人は現在の公証人
・代言人は現在の弁護士
・代書人が現在の司法書士および行政書士
代書人はさらに司法代書人と一般代書人に分かれており、この一般代書人が現在の行政書士のルーツとなっています。司法書士と行政書士が俗に双子の資格と言われるゆえんですね。
その後1919年(大正8年)4月、司法代書人法(現在の司法書士法)が制定され、1920年(大正9年)11月25日に代書人規則(現在の行政書士法)が制定されたのですが、代書人規則は戦後の昭和22年12月に内務省が廃止されたことに伴い、代書人規則も失効してしまいます。
その後、1951年(昭和26年)2月10日、議員立法により行政書士法が成立し、同月22日法律第4号として公布され、3月1日に施行され現在に至ります。
行政書士制度50周年記念式典
平成13年2月22日には、天皇皇后両陛下のご臨席、参議院議長、内閣総理大臣、最高裁判長長官が出席され、行政書士制度50周年記念式典が執り行われました。