行政書士ADRセンター三重

調停

お世話になっております。

日本行政書士会連合会のADR機関は今まで奈良や愛知、大阪などにはあったのですが三重県の名前はありませんでした、、、

しかし、三重県行政書士会の公式facebookアカウントで、令和3年3月31日に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」第5条に基づく法務大臣の認証を取得し、法務省より認証通知書の交付を受けたと投稿がされておりました!

これにより「行政書士ADRセンター三重」が事業を開始したとのこと。

ADRとは
裁判外紛争解決手続のことで、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争当事者のために、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続のこと

詳しくはこちら>>行政書士ができる意外な業務【ADR裁判外紛争解決手続】

 

「行政書士ADRセンター三重」の取り扱う紛争の範囲は下記の4つ
① 外国人の職場環境・教育環境に関する紛争 
② 自転車事故に関する紛争
③ 愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争
④ 建物賃貸借に関する敷金返還または原状回復に関する紛争

 

ADRについては行政書士試験のときから興味があったので嬉しいですね。

いずれADRについても関われたらいいなぁ
調停委員になるには、どえらい長い研修が待っているとのことですが…(爆)

すぐには無理かもしれませんが、少しずつ勉強していきたいと思いますっっ!?

今回はこのへんで!

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