車庫証明のステッカーは貼らなくてもいい?

自動車

 

お世話になっております。

車庫証明を警察署で受け取ったときステッカーが一緒に交付されるのを知っていますか?

 

こういうの

保管場所標章

 

このステッカーって、見た目がダサいし、巷では「貼らなくてもいい」なんて言われていて、実際に貼っていない車もよく見かけますが、実はちゃんと貼らないといけないと法律で定められています。

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所標章)
第六条 2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。

e-gov法令検索自動車の保管場所の確保等に関する法律

 

では何故、「貼らなくてもいい」みたいになっているのか?

それは表示義務はあるものの、実際に貼らなくても罰則がないから・・・

罰則がないからと言って貼らなくていいというワケではありません。

貼る場所はリアウインドウの後ろから見やすい場所でであれば細かい規定は無いようです。


ちなみに、車庫証明のステッカーが滅失あるいは損傷、その識別が困難となった場合には再交付を求めることができます。


ステッカーの見た目がダサい?法令を守る常識的な大人はカッコいいですよ!!まだ貼ってないよ、、、と言う方は今すぐ貼りましょう!


今回はこのへんで。

 

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