車庫証明の保管場所と使用本拠の位置

車庫証明

 

お世話になっております。

車庫証明の申請書の記入ってそんなに難しいものではありませんが、お客様から用意してもらった書類を見てみると意外と間違えて記載されているものが多いです。

その中でも一番多い間違いはと言うと「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」という項目

車庫証明書類


車体番号や車名等の情報を書く欄のすぐ下の項目ですが、「使用の本拠の位置」には、車を使用する場所を記載し、「保管場所の位置」には車を停めておく場所を記載しなければなりません。


つまり「使用の本拠の位置」は、「個人の場合」には実際に居住している住所、「法人の場合」には事業所・営業所等活動の実態がある住所を記入することになります。

例えば、個人で申請をする場合、マンションやアパートに住んでいれば部屋番号「○○アパート○○号室」まで記入することになります。

これに対して、「保管場所の位置」には車を停める駐車場の住所を記入します。

先ほどの例で、アパートの敷地内の駐車場を借りている場合は、アパートの住所「○○市○○番○○号」までの記入をして、アパート名や部屋番号の記入はしません。部屋の中に車を駐車するなら話は別ですが。。。


間違いの多くは、保管場所の位置の記入欄に部屋番号を書いてしまっていたり、「同上」と書いてしまうケース。

車庫証明の申請書は住所を3か所も書かされるので、記入しないといけない住所が全部バラバラだとどこに何を書けばいいのか混乱しますね😖

ここを間違えると、名義変更などがうまく出来ない事もありますので気をつけましょう!

もしお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊所へお問合せください!

今回はこのへんで。

 

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