転売はどこからが違法??

転売

お世話になっております。

今日の名張市は快晴!ポカポカと温かく春を感じますね、朝から愛犬と少し近所の公園を散歩してきました!

さて、今回は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により話題になったマスクや消毒用アルコールの転売、その転売の合法・違法についてポイントをご説明させていただきます。

目次

転売は違法なのか?

昨年は生活必需品の買い占めにより物価の高騰などがニュースで頻繁に取り上げられていたため、転売に良いイメージが無い方も多いかと思います、「転売ヤー」なんて言葉も出てきてかなり話題になりましたね。

転売の定義は「小売業者などから買ったものを、さらに他人に売ること」であり、それ自体が違法となることは原則としてありません。

当然ですが個別の法律で違法となる場合は処罰の対象となるため、事前に確認する必要があります。

転売と販売の違いは??

転売の仕組み

・販売
メーカー ⇒ 小売業者 ⇒ 消費者

・転売
メーカー ⇒ 小売業者 ⇒ 転売屋 ⇒ 消費者

上記のように転売も販売もやっていることは同じ「仕入れたものを他人に売る」という行為です。違いは転売は消費者向けの店から仕入れた商品をさらに販売すること指し、販売はメーカーや卸問屋から仕入れたものを消費者に販売することを指します。

全ての販売・転売がこの仕組みという訳ではありませんが、小売業者を経由するかで判断するのが一般的だと思います。

マスク・消毒用アルコールの転売について

昨年問題になったマスクと消毒用アルコールの買い占め・転売について、一時市場から姿を消してしまいマスク専門店ができるほどの混乱が起こってしまいました。その状況を解消するため昨年の3月15日に国民生活安定緊急措置法が施行されました。

現在は市場の物量が回復しており、規制解除されていますが国が動く必要が出るくらいの混乱が起こっていたと思うと恐ろしいですね。

※現在でもフリマサイトなどではマスクや消毒用アルコールの販売は規制されているところがあるそうです。

違法となる転売は?

規制がされている又は免許が必要な転売は以下の通りです。

チケット不正転売禁止法
正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
名前の通りですがイベントのチケットなどを買い占めて高値で売る行為、ライブなどに行ったことがある方は分かるかも知れませんが、会場の外でチケット売るよ~と話しかけてくる人、いわゆるダフ屋ですね。
従来からダフ屋は規制されていましたがインターネットでの転売が大規模になってきたため罰則付きで令和元年6月14日から施行されました。

酒類の転売
酒類を継続的に転売するには酒税法により酒類販売業免許が必要になります。
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
※営業目的ではなく不要なお酒を1点2点売る行為は問題ないとされています。

偽ブランド(コピー商品)品の転売
逮捕者続出のこの分野、輸入することも売る事も違法です。絶対やめましょう。

古物商許可が必要な転売
古物の対象である13種類の物を「自分で使う目的で購入」したものでない場合は、たとえ新品であっても古物商免許が必要となります。
無許可営業は「3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金」となります。
※自分で使用していた不用品をオークションなどで売ることは問題ありません。

医薬品・サプリメント・化粧品・食品
これらについては物によって「できるもの」と「できないもの」が細かく決められていますので転売を考えている場合は事前に転売可能か確認が必要です。
※メーカーごとで転売を禁止している者もあります

まとめ

いかがでしたでしょうか?

転売行為そのものは違法ではありませんが、トイレットペーパーやマスク・消毒用アルコールなど様々なものが買い占めなどが行われ転売に良くないイメージを持った方も多いのではないでしょうか。

合法か違法かで考えるのではなく、各法律ができた趣旨を考えた上で倫理的に問題のない、気持ちのいい取引をできるようにしましょう!

 

チケット不正転売禁止法(文化庁)

酒類の免許(国税庁)

 

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