農地を相続したらどうすればいい?

農地

 

お世話になっております。

農地のの相続をした場合、宅地とは異なる規制があります。

宅地のように相続登記をしたら終わりではなく、相続したことを農業委員会に届出をしなければなりません。

農地は「農地法」という法律によって守られており、自由に譲渡や売買ができず、所有権の移転をする場合には「農業委員会」の許可を得る必要があり、許可を得ずになされた契約は無効となってしまいます。

相続によって農地を引き継いだ場合には許可は不要なのですが、農地相続時における相続人の農業委員会に対する届出(農地法第 3条の 3)が義務付けられていて、相続を知ったときから10ヶ月以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には「10万円以下の過料」に科せられることがあります。

これは農業委員会が相続による所有者の権利移動を把握できていなかったという問題があったことから、平成21年に農地法が改正されました。同様に山林についても平成23年に改正され、市区町村への届出が必要となっています。


長々と書きましたが、農地を相続した場合は、まずは相続登記をして、登記が完了したら法務局で登記事項証明書を取得、登記事項証明書には旧所有者から新所有者へ所有権が移転されたことが記載されていますので、この登記事項証明書と届出書を農業委員会に届け出る事になります。


届出なので許可申請とは異なり、厳しい要件等はありません。

登記が終わったからといって安心して届出を忘れないようにご注意を!

手続きが面倒だよ!という方はお気軽に当事務所へお問合せください🙌


今回はこのへんで。

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