風呂の日

お世話になっております。

今日は、、、と言うより毎月26日は「ふ(2)ろ(6)」(風呂)と読む語呂合わせから風呂の日らしいです。

行政書士試験も近づいてきたので、行政書士試験頻出のお風呂にまつわる判例をご紹介。

 

公衆浴場距離制限事件

公衆浴場の営業許可に対する距離制限規定は、憲法22条1項に規定している職業選択の自由に違反するのではないかと争われた判例です。

近くに銭湯(公衆浴場)があったら、その近くに銭湯を開業したい人がいたとしても開業できないので、たしかに職業選択の自由を侵されていると言えなくもない🤔

憲法 第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。


公衆浴場の距離制限については昭和30年と平成元年に判決が出ていて、どちらについても距離制限は合憲であるとの判決となっています。

同じ合憲ですが結論の出し方に大きな違いがあります。


昭和30年に出された判決では、公衆浴場の距離制限は、国民の健康・衛生のための重要な施設であることから「消極的規制」を採用した上で合憲。

平成元年の判決では、公衆浴場業者の廃業を阻止し、経営を守るため「積極的規制」とした上で合憲にしました。


急に消極目的規制とか積極目的規制という文言が出てきましたが次の通りです。

消極目的規制とは「国民の生命や健康を守るための規制」
積極目的規制とは「社会経済政策・弱者救済のための規制」


昭和30年の時点では、各家庭に風呂が無いというのも珍しくなかったようで、消極的規制により合憲としましたが、平成元年にもなれば銭湯の需要が減り、銭湯の廃業が続出したという背景から経済政策のため、積極目的規制により合憲となりました。

結論としてはどちらも合憲ですが、裁判所の判断やその過程も時代によって変わっていくという奥ゆかしい判例の一つだと思います。

 


 

余談ですが、、、風呂に関する判例でもう一つ有名なものに「余目町個室付浴場事件」というものもあり、そっちの方がストーリーとしては面白いので興味がある方は是非調べてみてください!

今回はこのへんで。

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