飲食店の開業には、保健所の許可が必要です。
営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。
飲食店の許可は2種類「飲食店営業」と「喫茶店営業」があります。
アルコールを提供するお店で24時をこえて営業する場合は別途、所轄警察署へ深夜における酒類提供飲食店営業開始届出が必要になります。またパン屋さんを営業するケースでは、菓子パン(食パンや、あんパン・ジャムパン)は菓子製造業の許可が必要になり、パスタ・サンドウィッチも販売する場合には飲食店営業許可も必要です。

申請手続きの流れ

営業を行おうとする行政区の保健センターへ行き、窓口へと申請します。

①事前相談
②営業許可申請
③施設検査の打ち合わせ
④施設検査
⑤営業許可証交付
⑥営業開始


許可を取るための要件

人に関する要件
食品衛生責任者を最低、1人置く
申請者が欠格要件に該当しないこと
営業施設に関する要件
営業施設の基準には、大きく分けて共通基準と特定基準の2つがあります。
共通基準
「営業施設の構造」「食品取扱設備」「給水及び汚物処理」の3つあります。この3つの基準をそれぞれ満たすことが求められます。
特定基準
上記の営業施設の共通基準の他に、業種ごとに定められている施設基準があります。
冷蔵設備・2槽以上のシンク・給湯設備・換気設備・10ルクス以上の明るさ・お客様用のトイレに関して備えなければならない設備の基準があります。

所轄の消防署への届出

店舗の収容人員が従業員も含めて30人を超える場合や、店舗自体の収容人員が30人以下でも建物全体の収容人員が30人を超す場合は、消防法に基づき1店ごとに1人、防火管理者の有資格者を置くことになっており、消防署へ選任届の提出が必要となります。防火管理者の資格は1~2日間の講習を受けると取得できます。

申請に必要な書類

営業許可を取得するためには、必要な申請書類関係を全てそろえておく必要があります。
①営業許可申請書
②営業施設の大要・配置図
③食品衛生責任者設置届(食品衛生責任者手帳の写しなどを添えて提出)
④登記事項証明書(法人の場合)
⑤水質検査成績書(貯水槽、井戸水を利用する場合)
+申請料

営業許可がない状態で飲食店を営業してしまった場合、食品衛生法に基づく行政処分を受けてしまいます。
処分を受けてから2年間は飲食店を開業できないだけでなく、実際に開業できたとしても法令の遵守がされていないお店は周辺の地域の評判にも響くかもしれません。開業前にしっかり理解が必要となります。

開業前の忙しい時期に何度も役所を訪ねたり、たくさんの書類を集めるのは非常に労力をつかいます。「時間を節約したい」「何から手を付ければいいのかわからない」など是非お気軽にご相談ください。

料金

名称費用詳細
飲食店営業許可届出50,000円~ 

 

※報酬額には官公署手数料、登録免許税、公証人手数料、交通費、郵送料などの実費は含まれておりませんので別途必要となります。

料金は目安となります、無料にてお見積もり致しますので、まずはお気軽にご相談ください。