9月1日からの生活道路の法定速度

お世話になっております
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が、原則として「30km/h」に引き下げられます。
これまで一般道路では、最高速度を指定する標識などがない場合、自動車の法定速度は原則60km/hでした。
9月1日からは、中央線(センターライン)や車両通行帯などが設けられていない一般道路について、法定速度が30km/hとなります。
車庫証明の現地確認や出張封印などをしていると、住宅街の細い道路に入ることも多いのですが、まさにそういった道路が今回の改正の対象になってきます。
ただし、「住宅街の道路は全部30km/h」というわけではありません。
中央線や車両通行帯が設けられている道路、中央分離帯などで往復の交通が分離されている道路などについては、これまでどおり法定速度60km/hです。
また、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合には、その指定速度が優先されます。
たとえば、センターラインのない道路であっても「40km/h」の最高速度標識が設置されていれば、最高速度は40km/hです。
今回の改正で特に注意したいのは、
「センターラインがない」
「速度標識もない」
という道路です。
これまでは法定速度60km/hだった道路でも、9月1日以降は30km/hとなる場合があります。
私は年間3万キロ以上走るので特に注意しないと免停なんてことになったらえらいことです、9月1日からは今まで以上に速度表示や道路の形状を意識して運転しないといけないなと思っています👀
普段通り慣れている道路ほど、これまでと同じ感覚で走ってしまいがちです。
9月1日からの変更ですので、日頃から車を運転される方は一度確認しておいた方がよさそうです。皆様もお気を付けくださいませ。
参考:警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!