「青切符」制度が自転車にも適用

自転車

 

お世話になっております。

2026年4月から、自転車の交通違反について大きな制度変更があります。

それがいわゆる
「青切符制度」の導入です。

まぁ正直私にはあまり関係のない話ですが、ブログネタを考えるのも面倒なので今回はこの内容を、実務目線も交えて分かりやすく整理していきます🤗


目次

■ 自転車にも「反則金制度」が導入される

これまで、自転車の違反は基本的に

・指導や警告
・重大な場合のみ「赤切符」(刑事処分)

という扱いでした。

しかし今後は、違反内容に応じて「青切符(反則金)」が導入されることになります。


■ 青切符って何?

簡単に言うと、お金を払えば刑事手続きにならない違反処理です。

警察官から

・青切符
・納付書

が交付され、反則金を支払わなければなりません。


■ 対象は16歳以上

ここも重要ポイントです。

青切符の対象は16歳以上の自転車利用者です。

つまり中学生くらいから普通に対象になります。


■ どんな違反が対象?

典型的なものはこのあたり👇

▼青切符(反則金)の対象

・ながらスマホ
・信号無視
・一時不停止
・ブレーキ不良
・踏切への立ち入り

👉 実際に危険を生じさせた場合など


▼赤切符(刑事処分)になるケース

・飲酒運転
・危険運転
・事故を起こした場合

👉 ここは従来通り重い扱い


▼指導警告で終わるケース

・軽微で危険性が低い違反

👉 すべてが即反則金になるわけではない


■ 実務的に重要なポイント

ここが一番大事。

この制度は「違反が増えた」わけではなくもともと違反だったものがちゃんと処理されるようになっただけです。

つまり、「今まで注意で済んでた行為が、お金になる」ということですね😌


■ ながらスマホは特に危険

すでに2024年から

・ながらスマホ
・酒気帯び運転

は厳罰化されています。

例えばながらスマホは懲役や罰金の対象になる場合もあるかなり重い扱いです。

 


■ まとめ

今回の改正を一言でいうと自転車も「車と同じレベル」で扱われ始めたという感じです。

自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、

法律上は「軽車両」、死亡事故も頻繁に起こる非常に危ない乗り物ですルール違反すればペナルティというのは当然と言えば当然。

通勤・通学で毎日乗る人は要注意、法律は「知らなかった」は通用しません。

自転車に乗る方はこの機会に一度、ルールを見直しておいてください🤗

今回はこのへんで。

 

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