【2026年1月施行】行政書士法改正

法律

 

お世話になっております。

もう12月も2週目に入り、うかうかしていたら今年も終わっちゃいそうです🧐

2026年1月1日から改正行政書士法が施行されますが、もう一度見直しておきたいと思います。

2025年6月に公布された今回の改正は、行政書士の使命・職責を法律上明確にするとともに、無資格者による申請代行への規制を強化する重要な内容を含んでいます。事業者の皆さまのコンプライアンスにも直結するため、ぜひ確認しておきたいポイントです。

 


目次

行政書士の「使命」が法律に明記される

今回の改正では、従来の「目的」規定が「使命」として位置づけられました。
行政書士が行政手続の円滑化に寄与し、国民の利便や権利利益の実現に資する存在であることが、より明確に示されています。
弁護士・司法書士などと同様、社会的役割を法律上はっきりと定義した形になります。

 


新設された「行政書士の職責」

新たに第1条の2として、行政書士の職責が規定されました。

  • 常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うこと

  • 法令・実務に精通し、質の高いサービスを提供すること

  • デジタル社会を踏まえ、ICTの活用や業務改善に努めること

業務の基本姿勢からデジタル対応まで、行政書士に求められる姿勢が整理された内容となっています。

 


特定行政書士の業務範囲が拡大

特定行政書士が代理できる行政不服申立ての範囲が拡大されました。
これまで「行政書士が作成した書類」に関する不服申立てに限定されていましたが、改正後は「行政書士が作成することができる書類」へと広がります。

つまり、行政書士がミスした許認可を、他の行政書士に審査請求で助けてもらった上に、その業務に対してお金もらうという意味の分からないマッチポンプが正されました。

申請段階だけでなく、その後の権利救済における選択肢が広がる点は、利用者にとって非常に有益です。

 


無資格による申請代行の規制がさらに明確化

業務制限規定(法19条)に「いかなる名目であっても報酬を得て」という文言が追加されました。
これにより、名目を変えて報酬を受け取る行為も規制対象となります。

たとえば—

  • 自動車販売店が「登録代行」「車庫証明代行」などとして申請書類を作成する

  • 補助金コンサルが「書類作成は無料」としつつ、別途コンサル料や成功報酬を受け取る

こうしたケースは、実質的に報酬を得ていると見なされ、行政書士法違反となる可能性が高まります。

制度の趣旨を明確にし、無資格での申請代行ビジネスに対して強い牽制を示す改正といえます。

 


法人への両罰規定も整備

無資格者による業務違反や名称の不正使用などについて、個人だけでなく法人にも罰則が科されるようになりました。
「会社として請け負うからセーフ」という考えは通用しなくなります。

無資格で申請手続を行ってきた事業者にとっては、非常に大きな影響を与えるポイントです。

 


まとめ:行政書士にとっても事業者にとっても重要な改正

今回の法改正は、行政書士の専門性や社会的役割を強調すると同時に、無資格者による申請代行を明確に取り締まる方向に進んだ内容です。

行政書士にとっては、職責を再確認し、より質の高い業務を提供するための指針となります。
事業者の皆さまにとっても、適法な体制整備や委託方法の見直しが求められます。

ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

今回はこのへんで。

 

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