レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)許可

運転


お世話になっております

今日は申請していたレンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)の許可がでましたので運輸支局で受け取りしてきました🤗

レンタカー

レンタカー業とは、自家用の自動車を有償で貸し出す事業のことです。道路運送法上の正式名称を自家用自動車有償貸渡業といいます。そのまんまですね👀

レンタカー業を開業するには、事業所の所在地を管轄する運輸支局にて許可申請が必要です。なお、レンタカー業の許可を得るには、欠格事由や自動車保険などの複数の要件を満たす必要があります。

【レンタカー業の主な許可要件】
・申請者が欠格事由に該当しないこと
・使用できる自動車や車庫を確保していること
・自動車保険が基準を満たしていること
・整備責任者等を定めていること
※一定数以上の車両を貸し出す場合は、整備士資格を持ち、実務経験2年以上の「整備管理者」の設置が必要です。

レンタカー業は、道路運送法に基づき「国土交通大臣の許可」が義務付けられている事業です。
無許可で営業を行うと、100万円以下の罰金や自動車の使用禁止処分などの罰則が科される可能性があります。

とまぁこんな感じでしょうか、申請から許可までは約1か月ほど時間がかかります😌

これからレンタカー事業を始めたいとお考えの方は、ぜひご相談ください😋

今回はこのへんで。

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)