三重ナンバーの封印「三」を横にして「川」にしたら違法?

お世話になっております。
今日、ナンバーを取り付けていて、ふと思ったんですが
三重ナンバーの車を見ていると、後ろのナンバープレートに「三」という字が彫られた金属の封印が付いていますよね。
この「三」を横向きに付けたら「川」になるやん…
皆さんも、思ったことありませんか?😂
目次
封印ってそもそも何?
封印とは「正しく登録された自動車に、ナンバープレートが正しく取り付けられていることを国が保証する印」で、道路運送車両法に基づいて、運輸支局(または封印取扱者)が正式に取り付けています。
つまりこれ、
「この車はちゃんと正規手続で登録されてますよ」
という公的なお墨付きみたいなものなんですね。
自動車登録業務をやっていると、この封印は毎日のように見る存在です。
法令上、向きの指定はあるのか?
ここで一応、根拠条文も見てみます。
道路運送車両法施行規則 第8条では、封印について次のように定められています。
封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。
2 封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
この条文、実は
「向き」についての明示的な指定はありません。当たり前すぎて書く必要もないんですね
つまり条文だけを字面で読むと、
左側に付けること
運輸監理部または運輸支局の表示があること
しか書いていないんです。
じゃあ「三」を横にして「川」にしてもセーフなのか?
ここでやっと本題ですが、結論としては セーフとは言えません(当然)。
理由はこの第2項の文言です。
「封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない」
ここで言う「表示」というのは、
単に刻印が存在すればいい、という意味ではなく、
その表示が“通常の認識可能な状態”で示されていること
まで含めての「表示」と解釈されるかと思います🙄。
「三」を「川」に見せる行為の法的評価
「三重」の封印を、意図的に横向きにして「川」に見えるようにする行為は、
表示の内容を変えて見せる
本来の意味を別の意味に読み替えさせる
という点で、
「運輸支局の表示をしている」とは言えない状態
に該当する可能性が高いです。
条文に「向きはこの向き」と書いてなくても、
公的表示物の意味を意図的に変える
表示の趣旨を没却する
という時点で、条文の趣旨違反(目的違反)と評価される余地がかなり強いです。
正直なところ、「三を川にしてるから即アウトで検挙!」
みたいな話ではありません
ただ、警察や運輸支局の目線では、わざわざ意味が変わるように向きを変えてる
→ 改変の意思あり
と判断される可能性が高く、指摘されたら法的に反論するのはかなり厳しいです。
まとめ
封印は、ナンバープレート界の「公印」みたいなものなので、向きだろうがデザイン感覚でいじった時点でアウト寄りです。
「三」を「川」にするのは法律的・実務的には完全に「やめとけ案件」。
ふざけていいことと悪いことはちゃんと見極めようねと言う話でした。
今回はこのへんで。🚗
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