保佐と後見が一件ずつ

コスモス

 

お世話になっております

今月になってから新規の保佐人の登記がされ、その初回報告がまだなのですが、もう一件成年後見を受任することになりました🤗

保佐人と成年後見人は、どちらも認知症などによって判断能力が低下した方を支援するために選任される法律上の代理人です。しかし、その権限の範囲やサポートできる内容には違いがあります

成年後見人は、本人がほとんど判断能力を失ってしまった場合に選ばれ、財産管理や身上監護に関して本人に代わってほとんどのことができます

一方で、保佐人が支援する場合は、本人にまだ一定の判断能力が残されているケースが対象となります。そのため、本人自身で行える法律行為も多く、保佐人が代理できる範囲は成年後見人よりも限定されています

※成年後見人が選任されるには、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあることが要件とされています(民法7条)

※保佐人が選任されるためには、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」であることが要件です(民法11条)

このように、保佐と後見は支援する対象者の判断能力の程度に応じて使い分けられます

今回、新たに保佐人と成年後見人のそれぞれ1件ずつ受任することになりましたので、それぞれの対象者の状況に応じて、きめ細かい支援ができるよう丁寧に対応していきたいと思います😊

成年後見制度などご不明なことがございましたら是非お問合せください!

今回はこのへんで

 

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