公正証書遺言のデジタル化

デジタル化

 

お世話になっております

日本行政書士会連合会の会報『日本行政』6月号に公正証書遺言のデジタル化について書かれていたので少しご紹介

これまで「公証役場での対面手続き」と「紙による作成」が原則だった公正証書ですが、いよいよ本格的なデジタル化の波が押し寄せてきました。令和7年(2025年)の早い段階での運用開始が目指されているようです


目次

公正証書が電子化されます(令和7年12月13日から)

これまで紙で作成・保存されていた公正証書が、原則としてPDF形式で電子化されます。
同時に、Web会議によるリモート作成方式も導入されます。

今回の制度変更は、
🔹「公正証書の電子化」
🔹「リモート作成方式」
この2本柱が大きなポイントです。

 


原本はPDFで作成・保存されるようになります(新法第36条)

これまでのように紙で保管されるのではなく、今後は原則としてPDF等の電磁的記録で作成・保管されることになります。

ただし、例外もあります。たとえば…

  • 保証意思宣明公正証書

  • 成年被後見人の遺言

  • 添付資料が電子化困難な場合

  • 機器トラブル等で電子作成が難しいとき

こうしたケースでは、紙での作成も認められています。

署名・押印は「電子サイン」に変更

嘱託人・証人・通訳などは、紙での署名押印の代わりに電子サインを行います。
方法は、ペンタブレットなどにタッチペンで署名する形式で、クレジットカード決済時のサインに近いイメージです。

公証人は、官職証明書を使って電子署名を付けます。

電子正本・電子謄本も発行可能に

紙の正本・謄本に加え、PDF形式の電子正本・電子謄本が発行できるようになります。
Adobe Acrobat Readerを使用することで、

  • 署名の有効性

  • 改ざんの有無

を確認できるようになります。

対面方式での作成手順は基本的に同じ

電子化されても、対面での作成手順に大きな変化はありません。

  • 内容の打合せや資料提供などの事前準備

  • 当日の本人確認や意思確認

  • 公証人が画面上のWordファイル案を読み上げ

  • 必要に応じて、紙のプリントアウトを渡す対応も可能

 


まとめ

2025年12月から、公正証書は基本的に電子データ(PDF)で作成されるようになります。これにより、これまでのように紙の書類を持ち歩いたり保管したりする手間が減り、スマホやパソコンでいつでも確認できるようになります。

また、遠く離れた場所からでもオンラインで公正証書を作成できる「リモート方式」も利用可能になるので、忙しい方や遠方の方にとって大きな便利さが期待できます!

うーーーん

・・・ただのまとめ記事になっちゃいましたね、このブログを読むよりも原文を読んだ方が良いと思います!気になる方は👇を見てみてください

日本行政6月号:https://www.gyosei.or.jp/about/publication/back-number

今回はこのへんで

 

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