士業のキックバック

お金

 

お世話になっております。

退職代行サービスを運営する会社に、警視庁が家宅捜索を行ったというニュースがありました👀

報道によると、弁護士資格のない人物を通じて退職希望者を弁護士に紹介し、その紹介料(いわゆるキックバック)を受け取っていた疑いがあるとのことです。

弁護士は依頼者の利益を最優先に行動する義務があります。そのため、紹介料の支払いは「弁護士職務基本規程」で明確に禁止されています。
これは、紹介料が弁護士費用に上乗せされて依頼者の負担が増えたり、弁護士が本来守るべき依頼者の利益よりも、紹介者への報酬を優先してしまうような事態を防ぐための規定です。

そしてこの「紹介料の禁止」は、昨年から行政書士にも明確に規定されました🙌


行政書士職務基本規則

 

第15条(不当誘致行為の禁止)

  1. 行政書士は、不正又は不当な手段で依頼を誘致するような行為をしてはならない。
  2. 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。
  3. 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
  4. 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。

 

国家資格者、特に士業は「国民の利益を守る」立場にあります。
そのため、金銭を介した不当な紹介や報酬のやり取りは、職業倫理の根幹を揺るがす行為として業界全体で問題視されています。

依頼者にとって安心して相談できる環境を維持するためにも、私たち士業一人ひとりが信頼を損なわない行動を心がけることが大切ですね。

 

退職代行はここ数年でずいぶん聞くようになりましたが、もともと問題があるのではないか?との声も多かったので、こうなるのは時間の問題だったのかと思います。

キックバックもそうですが、つぎは非弁行為でも追及されるんでしょうね。。。

退職代行みたいなことをしていた行政書士もネット上でいましたし、キックバックにつちては行政書士も無関係ではないので今後どうなるのか要チェックですね🧐

今回はこのへんで

 

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