建設業許可を取得するためのステップ

お世話になっております。
今回は建設業許可取得までのステップを確認していきたいと思います🤗
建設業を始めるにあたっては、「建設業許可」を取得することが非常に重要です。許可を取得することで、受注できる工事の範囲が広がるだけでなく、会社の信用力や取引先からの信頼も高まります。
一方で、許可申請の手続きは複雑で、要件確認や多くの書類準備が必要になるため、正しい知識と段取りが求められます。
目次
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる許認可制度です。取得していなくても小規模な工事は行えますが、許可を持つことで受注できる案件が増え、公共工事への参入も可能になります。
許可が必要となる主なケース
次のいずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。
- 請負金額が 500万円以上 の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡を超える木造住宅)
- 元請・下請を問わず、一定規模の工事を行う場合
- 公共工事への参加を予定している場合
これらに該当しない軽微な工事のみを行う場合は、許可がなくても営業可能ですが、事業拡大を考えるなら許可の取得が有利に働きます。
建設業許可を取得するための主な要件
1. 経営業務の管理責任者(経管)
申請者には、建設業の経営経験を有する「経営業務の管理責任者」が必要です。
- 法人の場合:役員のうち1名が5年以上の建設業経営経験を有していること
- 個人事業主の場合:本人または支配人が5年以上の経営経験を持つこと
経験が不足している場合でも、補佐的な経営経験や他業種での実績が評価されることもあります。
2. 専任技術者
営業所ごとに、建設工事に関する専門的な知識・経験を持つ「専任技術者」を置く必要があります。
- 国家資格者(一級建築士、施工管理技士など)
- 実務経験者(10年以上の経験を有する者)
- 他の会社に雇用されていないこと(専任性が求められる)
3. 財産的基礎
健全な経営を行うため、一定の財務基盤が必要です。
- 自己資本が500万円以上、または同額以上の預金残高証明書を提出できること
- 過去の決算内容が適正であること
4. 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに当てはまると許可は取得できません。
- 許可取消処分を受けてから一定期間が経過していない
- 暴力団関係者が経営に関与している
- 経済犯罪や重大な法令違反がある
- 申請内容に虚偽がある
許可取得までの流れ
Step 1:事前準備
まずは、次のような資料を揃えて内容を確認します。
- 定款・登記事項証明書
- 専任技術者の資格証明・実務経験証明
- 経管の経歴証明
- 決算書や預金残高証明書
- 過去の工事経歴など
Step 2:申請書類の作成
主な提出書類は以下のとおりです。
- 建設業許可申請書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 登記事項証明書(法人)
- 財務諸表または預金残高証明書
- 工事経歴書
- 誓約書 など
少しでも記載に誤りがあると補正や再提出になるため、慎重に作成することが大切です。
Step 3:申請と審査
書類が整ったら、営業範囲に応じて次のいずれかの窓口に提出します。
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内で営業する場合
- 国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所を設ける場合
審査期間はおおむね1~2か月程度。不備がある場合は追加資料の提出を求められることもあります。
Step 4:許可証の交付
審査を通過すると、建設業許可証が交付されます。許可証は営業所内に掲示し、取引先に対して許可業者であることを明示します。
許可取得後の手続きも重要
年次報告(決算変更届)
事業年度終了後、4か月以内に「事業年度終了報告書(決算変更届)」を提出する必要があります。
更新手続き
建設業許可の有効期限は 5年間 です。継続して営業する場合は、期限の約2か月前から更新手続きに入るのが望ましいです。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請は専門的な知識を必要とし、書類の種類も多岐にわたります。行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります。
- 要件の事前確認により、申請をスムーズに進められる
- 書類作成・添付資料の整備を一括で任せられる
- 許可取得後の更新・報告手続きも継続してサポートできる
まとめ
建設業許可を取得するには、経営経験・技術者要件・財務基盤など、いくつもの条件をクリアする必要があります。
申請書類の作成や証明書類の準備には手間がかかりますが、行政書士のサポートを受けることで、許可取得までの道のりを確実かつ効率的に進めることができます。
建設業の新規許可取得を検討している方は、早めに準備を始め、安心して手続きを進めましょう!
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