改正行政書士法スタート|自動車販売会社の登録・車庫証明業務はどう変わる?

お世話になっております。
行政書士伊賀中央共同事務所の芝野です。
令和8年1月1日から、改正行政書士法が施行されました。
これに関連して、令和7年12月24日付で日本行政書士会連合会(日行連)から重要な通知が発出されました。
本通知は、
「自動車販売会社による登録・車庫証明手続が、どこから行政書士法違反になるのか」
を具体例で示したものです。
今回は、この通知をもとに
👉 何ができて、何ができないのか
を分かりやすく整理します。
目次
改正のポイント(結論から)
今回の改正で特に重要なのは次の点です。
名目を問わず、対価を得て官公署提出書類を作成する行為は行政書士法違反
「無料だからOK」「販売代金に含まれているだけ」
といった言い訳は、一切通用しないことが明確になりました。
❌ できないこと(行政書士法違反となる例)
① 車庫証明申請書の作成を販売員が行うこと
費用を取っていなくても
車両販売代金や整備代金に含まれていても
👉 行政書士法違反
② 社内データベースを使って書類を作成すること
顧客情報
車両情報
を使って車庫証明・登録書類を作成しても、
「作成を代行している」ことに変わりはありません。
👉 行政書士法違反
③ 提出後の追記・訂正・補正
車庫証明を警察署に出した後
登録書類を運輸支局に出した後
に、
車台番号の追記
記載内容の訂正
補正対応
を販売員が行うことはNG。
たとえ
「警察や運輸支局から言われたから」
であっても、違反になると明確にされています。
❌ 自動車登録業務も同じ扱い
車庫証明だけでなく、
自動車登録申請書
添付書類一式
についても、考え方は完全に同じです。
作成代行
社内データ使用
提出後の訂正・補正
👉 すべて行政書士法違反
⚠ 違反した場合のリスク(今回の改正で強化)
今回の改正では、両罰規定も強化されています。
実際に行為をした販売員本人
その販売員が所属する会社
👉 両方が処罰対象
法人には100万円以下の罰金が科される可能性があります。
単なる「うっかり」や「昔からの慣習」では済まされず、
コンプライアンス違反=信用失墜につながります。
✅ では、何ができるのか?
✔ 行政書士に正式に依頼すること
車庫証明申請
自動車登録
補正・訂正対応
👉 これまで通り、行政書士が適法に対応可能
✔ 本人(顧客)が自分で作成・提出すること
あくまで「本人」が行う場合に限りOK
販売員が代わりに作るのはNG
まとめ|「今までやっていた」は通用しない
今回の日行連通知は、
これまでグレーとされてきた実務を、明確に「アウト」と示した
非常に重要な内容です。
特に自動車業界では、
慣習
サービスの一環
として行われてきた業務が多くありますが、
令和8年以降は明確にリスクのある行為になります。
販売会社・販売員の皆さまは、
必ず業務フローの見直しを行うことをおすすめします。
もし
「これは大丈夫?」
「このケースはどうなる?」
といった疑問があれば、お気軽にご相談ください。
今回はこのへんで。
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