永住権の取得条件まとめ

お世話になっております
今日は外国人の方から永住許可申請について許可になるかどうかすこし難しい内容のご相談をいただきました🤔
「そろそろ永住を考えていて…」というご相談はけっこう多く、関心の高さを感じます。
とはいえ、永住申請は要件が厳しく、慎重に準備を進める必要があります。
今回は、永住許可申請の基本的な要件や、誤解されやすいポイントについて整理してみましたので参考にしてみてください。
目次
■ 永住ビザとは?
永住許可とは、法務大臣が「今後ずっと日本に住んでもいい」と認める特別な在留資格です。
更新の必要がなくなり、職業の制限もなくなるため、多くの外国籍の方にとっては目標のひとつとされています。
ただし、どんな方でもすぐに取れるものではありません。厳しい審査が行われるのが特徴です。
■ 永住申請の主な要件
永住申請には、大きく分けて以下の3つの柱があります。
在留実績があること
通常は「10年以上日本に継続して在留していること」が基本です。ただし、就労資格などで5年以上継続して活動していることも必要です。
※配偶者など一部の例外あり素行が良好であること
税金や社会保険料を期限内にきちんと納めているか、交通違反や犯罪歴がないかなどが見られます。ちょっとした滞納や違反でも不利になることがあります。独立して生計を立てられること
安定した収入があるかどうか、扶養家族を含めて生活ができるかなどが審査対象となります。いわゆる「納税証明書」や「課税証明書」などの提出も求められます。
▬永住許可に必要な要件一覧
| 分類 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 基本要件 | 素行が善良であること | 法律を守って生活しているか、納税・年金の義務をきちんと果たしているかなどが判断されます。 |
| 基本要件 | 経済的に自立していること | 安定した収入や資産があり、生活保護に頼らず自活できる状態が求められます。 |
| 基本要件 | 永住が日本にとって有益と認められること | 社会的な信頼性、日本社会とのつながりなども含めて総合的に判断されます。 |
| 国益関連 | 原則10年以上の継続在留 | 例外を除き、日本に10年以上継続して住んでいることが必要です。 |
| 国益関連 | 法令遵守・公的義務の履行 | 犯罪歴がないことや、税金・保険料の支払い状況もチェックされます。 |
| 国益関連 | 最長の在留期間で滞在していること | 在留カードに記載された期間が「5年」や「3年」など最長である必要があります。 |
| 国益関連 | 公衆衛生上問題がないこと | 健康状態により、公衆衛生上の懸念がある場合は許可されないことがあります。 |
「10年在留」の要件が緩和されるケース
| 対象者 | 緩和される条件 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚生活が3年以上で、かつ日本に1年以上在留していれば永住申請可能 |
| 定住者ビザの保有者 | 5年以上継続して日本に住んでいれば申請対象 |
| 難民認定を受けた方 | 認定後5年以上継続して日本に在留していれば対象となる |
| 高度専門職の外国人 | 3年前から70点以上、または1年前から80点以上のポイントを維持している場合は短期間で永住申請可能 |
このように、永住許可は「ただ長く住んでいる」だけではなく、在留資格や生活実態、社会への適応状況など、さまざまな角度から審査されます。要件を正しく把握し、準備を整えることがスムーズな永住申請への第一歩です。
※この記事は2025年5月時点の制度をもとに作成しています。制度の変更や個別事情によって要件は異なる場合があります。
■ よくある誤解や注意点
配偶者ビザならすぐ永住が取れる?
配偶者ビザを持っていても、結婚してから1年で永住が取れるわけではありません。基本は「結婚後3年+日本に1年以上在留」が必要です。1年ごとの在留期間でも永住申請できる?
在留期間が「1年」の場合、審査で不利になります。申請時点で「3年」または「5年」の在留期間があることが望ましいです。収入があればOK?
収入があるだけでなく、「安定していること」が求められます。年によって大きな変動がある場合や、家族構成に対して収入が少ないと判断される場合は注意が必要です。
■ 申請は“タイミング”と“準備”が命
永住申請は、書類の内容やタイミング次第で許可・不許可が分かれます。
特に税金や社会保険料の納付状況は、過去に少しでも遅れがあると不許可になるケースもあるため注意が必要です。
■ まとめ
永住権の取得は人生に大きな安心感をもたらしますが、決して簡単なものではありません。
「そろそろ永住を…」と考え始めたら、まずはご自身の状況をしっかり確認し、専門家に相談することをおすすめします。
永住申請でお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
今回はこのへんで
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