法定相続情報一覧図の申請へ

相続

お世話になっております。

今日は、相続登記のご依頼で手続きを進めていたお客様から、「法定相続情報一覧図も作成したい」とのご希望があり、急遽、事務所のとなりの法務局で申請してきました💨

すでに戸籍類の収集も終わっていたため、一覧図の原稿を作成して、必要書類をそろえて、すぐに申出書と一緒に提出!
法務局の担当者の方も丁寧に確認してくださり、無事に受付完了しました✨

申請受付から一週間くらいで受け取り出来るようになります😋

この法定相続情報一覧図、実はとても便利な制度なのですが、まだまだ一般にはあまり知られていない印象です。
今回は、相続手続きを少しでもスムーズに進めたいと考えている方のために、「法定相続情報一覧図」とはどんなものか、どう活用できるのかをご紹介します。


目次

法定相続情報一覧図とは?

「法定相続情報一覧図」とは、亡くなった方(被相続人)の法定相続人を一覧にまとめた書類です。

法務局がその内容を確認し、認証したうえで発行してくれます。
これを使うことで、相続の各種手続きに必要な「戸籍一式(いわゆる戸籍の束)」の提出を省略できるケースが増え、手続きの時間短縮や書類の簡略化が図れます。


そもそも「戸籍の束」とは?

相続手続きでは、次のような手続きで被相続人の戸籍が必要になります。

  • 銀行口座の解約

  • 証券会社での名義変更

  • 不動産の相続登記

  • 相続税の申告 など

こうした場面で求められるのが「戸籍の束」。
具体的には以下のようなものです。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(改製原戸籍・除籍を含む)

  • 相続人全員の現在の戸籍

各金融機関や役所に**原本提出→返却を待つ→また次の手続き先に提出…**と、何度も繰り返すのはとても大変です。


一覧図があると手続きがぐんとラクに!

法定相続情報一覧図があれば、複数の手続きを同時並行で進めることが可能になります。

  • 一度法務局で認証を受ければ、何通でも無料で発行可能

  • 金融機関や役所などにコピー感覚で提出OK

  • 相続人が一目でわかるため、手続きがスピーディーに

最近では、金融機関によっては「戸籍より一覧図でお願いします」と言われることも。
職員の方が確認しやすいという点もポイントです。


ただし、注意点もあります

便利な制度ですが、下記の点にはご注意ください。

■ 相続人しか記載されません

相続人以外の親族(たとえば甥・姪・孫など)は一覧図には出てきません。

■ 代襲相続は簡略表示

たとえば、先に亡くなった相続人がいる場合、「被代襲者」と記載され、名前は出ません。
このため、代襲相続の場面では、戸籍での確認を求められることがあります。

■ 相続放棄した人も記載される

戸籍から判断されるため、たとえ相続放棄していても一覧図には名前が記載されてしまいます。

■ 被相続人の死亡時点の情報がベース

相続人がその後亡くなっていても、その情報は反映されません。


必要な書類は?

申請に必要な書類は以下の通りです:

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(または抄本)

  • 被相続人の住民票除票

  • 相続人の住民票

  • 申出人のからの委任状

※兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人の両親の戸籍類も必要です。


提出先は?

下記いずれかの法務局が提出先になります。

  1. 被相続人の本籍地

  2. 被相続人の最後の住所地

  3. 申出人(相続人)の住所地

  4. 被相続人名義の不動産の所在地

申請手数料は無料です。


当事務所のサポートについて

当事務所では、相続登記のご依頼と併せて、法定相続情報一覧図の作成サポートも承っております。

書類収集から一覧図の原稿作成、法務局への提出まで、経験豊富な女性司法書士が丁寧に対応いたしますので、安心してお任せください。

➡ [相続登記(不動産の名義変更)についてはこちらをご覧ください](※リンク)


最後に

相続手続きは、戸籍の収集だけでも一苦労。
しかし、法定相続情報一覧図を活用すれば、手続きをグッと効率化できます。

ご自身での作成が不安な方や、時間がない方は、どうぞお気軽にご相談ください📩

今回はこのへんで

 

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