相続放棄

家庭裁判所


お世話になっております

今日は成年後見人の方の相続放棄をしてきました👀

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金など、すべての権利義務を承継しないように家庭裁判所へ申し出る手続きです。
これを行うと「はじめから相続人でなかったもの」とみなされ、負債を引き継ぐことはありません。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。期間を徒過すると単純承認したものと扱われる可能性があるため、迅速な判断が重要です。

被相続人の方が火事で亡くなられて、負債に加え家の処分費用などとても被後見人の財産で補えるものではなさそうでしたので放棄の手続きを行うことにしました・・・

この相続放棄は裁判所に提出する書類と言うことで、通常は行政書士が業として代理・代行できるものではありませんが、成年後見人は「本人の法定代理人」として手続きを行いますので、業際の問題は生じません。あくまで本人の立場で、本人の利益を守るための行為となります。

成年後見業務では、債務整理の対応、債権者との交渉、確定申告、相続放棄など、通常の行政書士業務の枠を超える、いろいろな経験ができるので興味深くもあります。

成年後見制度が大きく変わりそうですが、やることは変わらないので引き続き一つ一つ丁寧に対応していきたいと思います😌

今回はこのへんで

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)