自動車業務用の行政書士名簿

お世話になっております
行政書士法改正に伴う自動車関連業務の問合せ増加に対応するために三重県行政書士会が運輸交通業務の取り扱いが可能な行政書士の名簿を公開しております🤗
【県民のみなさまへ】運輸交通業務取扱行政書士の名簿を公開しました:https://mie-gyoseisyoshi.jp/topics/26713
2026年1月1日に施行される行政書士法の改正は、自動車業界にも大きな影響があります。
これまで「グレー」とされがちだった自動車登録や車庫証明の書類作成代行について、行政書士以外が報酬を得て行うことが明確に禁止されることになりました。
今回の改正の一番のポイントは、
「名目を問わず、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は禁止」
と法律上はっきり書かれた点です。
たとえば、
「書類作成は無料」
「サービスの一環」
「手数料はもらっていない」
といった説明をしていても、実質的に利益につながっていれば“報酬”と判断される可能性が高いとされています。
さらに、違反した場合の罰則も強化され、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
実際に行為をした従業員だけでなく、会社自体も処罰対象になる(両罰規定)
といったリスクがあり、単なる法令違反にとどまらず、企業の信用問題にも直結します。
車庫証明についても同様で、申請書類の作成は行政書士の独占業務です。
自動車販売店や整備工場が「車庫証明手数料」などの名目で報酬を受け取り、書類を作成・提出する行為は、原則として行政書士法違反となります。
今後の対応としては、
行政書士へ業務を外部委託する
お客様自身が警察署で申請する
といった方法が考えられます。
ただし、警察署での申請は平日の日中に限られることが多く、実務上は行政書士を活用するケースが増えていくと思われます。
行政書士へのご依頼やご相談の際にお役立てください!
今回はこのへんで
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