自賠責保険は何で一か月多く買うのか

成年後見賠償保険

 

お世話になっております。

最近、自動車登録のご依頼の際に自賠責についてご相談を受けることが多いので、一度まとめておきたいと思います🤗

車を登録する際に必ず必要になるのが「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」です。

特に新規登録(新車・中古車問わず)では、自賠責保険に加入していなければ手続き自体ができません。
つまり、自賠責は「あとで入るもの」ではなく、登録の前提条件となる重要なものです。


目次

自賠責保険とは

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険です。

交通事故が発生した際に、被害者を最低限救済するための制度として位置づけられています。

主な特徴は次のとおりです。

  • 補償対象は対人事故のみ
  • 運転者自身のケガや車両の損害は対象外

あくまで「最低限の補償」を担う保険です。


自賠責が「1ヶ月多く買う理由(37ヶ月・25ヶ月)」

自賠責保険は、車検の有効期間に合わせて加入しますが、実務上は1ヶ月長く加入するケースが一般的です。

その理由は、車検と自賠責で「満了時間」にズレがあるためです。

  • 車検:満了日の24時まで
  • 自賠責:満了日の正午(12時)まで

この違いにより、同じ期間で加入すると一時的に無保険状態が発生する可能性があります。
これを防ぐため、あらかじめ1ヶ月余裕を持たせて加入する運用がされています。

例えば、新車登録時は初回車検まで3年ですが、自賠責は36ヶ月ではなく37ヶ月で加入します。

また、継続車検でも通常は24ヶ月加入ですが、次のようなケースでは25ヶ月で加入することがあります。

  • 車検が切れている場合
  • 有効期限ギリギリで車検を受ける場合
  • 自賠責証明書を紛失した場合

これらはいずれも、次回車検までの間に保険が切れるリスクを確実に防ぐための調整です。

なお、自賠責保険は日割りでの加入ができないため、期間調整は1ヶ月単位で行われます。

未加入・不携帯の罰則

自賠責保険に未加入のまま運転した場合、重い罰則が科されます。

■未加入の場合
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・違反点数6点(免許停止)

■証明書の不携帯
・30万円以下の罰金

加入しているだけでなく、証明書の携帯も必要です。


車検と自賠責の有効期限の違い

意外と見落とされがちですが、車検と自賠責では有効期限の扱いが異なります。

  • 車検:満了日の24時まで
  • 自賠責:満了日の正午(12時)まで

この差により、同じ日付で揃えると半日だけ無保険状態になる可能性があります。
そのため、実務上は少し長めに加入する運用になっています。


 


自賠責が切れていた場合のリスク

自賠責が切れた状態で事故を起こした場合、補償は一切適用されません。

本来であれば保険でカバーされる対人賠償も、すべて自己負担になります。


任意保険との関係

任意保険は、自賠責保険を前提として不足分を補う仕組みです。

そのため、自賠責が切れている場合は、任意保険が適用されても、自賠責で補償される部分はカバーされません。

結果として、高額な賠償を自己負担する可能性があります。


自賠責の補償額

自賠責の補償内容は対人事故に限られますが、金額は以下のとおりです。

  • 傷害:最大120万円
  • 死亡:最大3,000万円
  • 後遺障害:最大4,000万円

未加入や期限切れの場合、これらの金額を自己負担するリスクがあります。


まとめ

自賠責保険は、単なる手続き上の書類ではなく、車の登録や運転において前提となる重要な制度です。

  • 新規登録には必ず必要
  • 車検との期限ズレに注意が必要
  • 状況によっては25ヶ月加入になる

自賠責の購入手続き代行もさせていただきますので、ご不明点がある場合はご連絡ください😌

今回はこのへんで

 

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