行政書士法改正についてもう少し

行政書士


お世話になっております

先日のブログでも書いた内容ではあるのですが、行政書士法改正について大まかに書いただけなのでもう少し詳しく書いておこうと思います

今回の改正で特に私が気になったのは2つ

■ 特定行政書士の業務範囲の拡大

旧「行政書士が作成した書類に関係する許認可等の不服申立て」

新「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」

個人がすることが多い生活保護や給付金・補助金などについても、行政書士が代理人として審査請求できるようになります

行政書士業務は1万種類以上あるとも言われますが、それら全体への対応が可能になるという、大きな前進ですね🙌


■業務制限規定の明確化

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言の追加

これも良いのではないでしょうか🤗

例えばコンサルなんかが申請代理ではお金を貰っているわけではないですよ!値段はちょっと高いけどあくまでコンサルティングの全体として報酬を得てるんですよ!!

っていうのが通用しなくなるんですよね
これは行政書士制度の信頼性を守る上でも、非常に良い方向性ではないでしょうか

非行政書士の排除については今後もっと役所なんかに呼びかけをしていかないといけないでしょうね😋


施行日は令和8年1月1日
もう半年で施行される訳ですね、早い!


行政書士法改正については日行連の理事会で理事の解任の動議が行われたりして揉めたりもしていましたが、結果的には良い感じに改正されるのではないかと思います

今回はこのへんで

 

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