行政法難しい・・・

お世話になっております。
特定行政書士の研修に備えてマジメな私は行政法の予習を始めました。
それでテキストを見直していたら、「あれ?こんなに変わってたのか」と正直びっくらぽん。
私が行政書士試験に合格した頃、行政法といえば「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」の三本柱があって、それぞれを個別に覚えるようなイメージでした。
ところが、今は「行政組織法」と「行政作用法」という用語がごく当たり前に使われていて、体系的に整理された形で教えられています。
当時は、行政組織なんて国家行政組織法や地方自治法の一部程度しか触れなかった記憶があります。
でも今は「行政組織法」という枠組みで、行政機関の設置や権限構造そのものをしっかり把握することが前提なんですね。
それに対して、許認可や行政指導、命令処分などの実際の行政活動を「行政作用法」としてまとめて扱うという整理がされていて、ちょっぴりわかりやすくなっているように感じました。
そして何より大きく変わったなと感じたのが、不服申立て制度です。
私が勉強していた頃は処分庁に異議申立て、次に上級庁に審査請求という流れだったような?あれ??私が行政書士試験を受けたときには既に改正されていたかな??
現在では、「審査請求」に一本化されていて、の審査は処分をした庁自身が行う形になっているんですね。
ここらへんも頭からすっかり抜け落ちています💧
しかも、第三者である「審理員」の指定が義務付けられ、その審理員が「意見書」を作成して処分の妥当性を判断するという、かなり本格的な制度になっています。
また、行政手続法に関しても、以前は「処分をするときは弁明の機会を与える」くらいの形式的な印象でしたが、今では処分理由の具体性や説明責任の重要性が強調されていて、実質的な納得性や透明性が重視されているように感じます👀
さらには、情報公開制度やマイナンバー制度との連携、行政のデジタル化なども進んでいて、「行政手続のオンライン化」が前提になりつつあるのも、大きな変化ですね。
正直言って行政法なんてちょっと予習復習をこなせば余裕で勘を取り戻せると思っていましたが、5年以上経つとほとんど初学者と変わんないですね😵
こりゃしっかり勉強しないとヤバい!
今回はこのへんで
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