車庫証明が不要になるケース

車庫証明

 

お世話になっております。

車を購入したり名義を変えたりするとき、「車庫証明が必要です」と言われるのが一般的です。
でも、実はすべてのケースで車庫証明が必要なわけではないってご存じでしたか?

条件を満たせば、車庫証明の提出を省略できる特例(例外)があります。
この記事では、三重県名張市・伊賀市で多くの申請をサポートしてきた行政書士が、
「どんなときに車庫証明が不要になるのか」を分かりやすく整理しました。


目次

1. そもそも車庫証明ってなに?

車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、
「車をきちんと保管する場所があります」ということを警察署に証明するための書類です。

道路交通法によって定められており、目的は路上駐車の防止と交通安全の確保

普通自動車の場合、以下のような場面で求められます。

  • 新しく車を購入したとき

  • 他人から譲り受けて名義変更する場合

  • 引っ越しなどで住所が変わる場合

三重県では、名張警察署や伊賀警察署で申請します。
書類作成・審査・交付までに4~5日ほどかかるのが一般的です。


2. まずは「原則」から|車庫証明が必要なケース

車庫証明は、基本的には次のようなときに必要です。

手続き内容車庫証明の要否備考
新車・中古車の登録必要ディーラー代行が多い
名義変更(譲渡)原則必要所有者・使用者が変わるとき
住所変更(引っ越し)必要保管場所が変わる場合
軽自動車地域により届出必要 

ただし、例外条件を満たすとこの手続きが不要になることがあります。
ここからが本題です👇


3. 名義変更で車庫証明が不要になるケース

名義変更(移転登録)でも、「使用の本拠(住所)」が変わらない場合には、車庫証明が不要になります。

🟩 同じ住所での家族間譲渡

たとえば、

  • 親から子へ名義変更(同居の場合)

  • 夫婦間での名義変更

このように、車検証の住所と新しい使用者の住所が同じであれば、新たな車庫証明は不要です。

🟩 同一住所内の譲渡

同じ住民票上の住所で登録されている場合は、家族以外でも省略可能です。
ただし、番地や部屋番号が異なると別住所とみなされるため注意しましょう。

🟩 法人⇄個人の名義変更

法人の所在地と個人の住所が同一であれば、
名義が変わっても「使用の本拠」は変わらないため、車庫証明は不要です。


4. 住所変更でも不要になるパターン

引っ越しに伴う住所変更でも、保管場所がそのままなら再申請しなくてOKです。

🟦 駐車場を変えていない場合

同じマンションの駐車場や、自宅敷地内のままなら問題ありません。

🟦 単身赴任で車を持っていかない場合

単身赴任先には車を持たず、本宅に置いておくなら、車庫証明は引き続き有効です。

🟦 2km以内の移動

法律上、「使用の本拠」と「保管場所」が直線2km以内であれば同一とみなされます。
つまり、近所への引っ越し程度なら新たな車庫証明は不要です。


5. 軽自動車の「届出不要」パターン

軽自動車は、普通車のように「車庫証明」ではなく「保管場所届出」が基本です。

ただし、次のような場合はこの届出すら不要になります。

  • 名義変更でも保管場所が変わらない

  • 車庫の届出不要地域(警察署で要確認)
  • 住所変更でも同じ駐車場を使う

※名張市・伊賀市では届出義務はありません


6. その他の特殊ケース

以下のような状況でも、車庫証明を省略できることがあります。

  • 一時抹消登録後の再登録(保管場所に変化がない場合)

  • 相続による名義変更(同一住所の場合)

  • 買い替え時に旧車の車庫証明を引き継ぐケース

ただし、どれも条件が細かく、警察署や運輸支局によって取り扱いが異なることがあります。
判断に迷う場合は、事前に行政書士へ確認するのが確実です。

 


まとめ

車庫証明は基本的に必要な手続きですが、
住所や保管場所が変わらないときなどは、不要となることがあります。「自分のケースはどうなんだろう?」と思ったときは、遠慮なくご相談ください。

今回はこのへんで。

 

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