車庫証明の保管場所要件を解説

お世話になっております。
車庫証明は比較的簡単な手続きなので、お客様の方で「車庫証明だけは自分でやります!」とおっしゃる方が結構おられるのですが、意外と落とし穴が多く「やっぱり不備で返ってきちゃって……」と再度ご相談に来られるケースが続いています🧐
車を購入するときや、引っ越しで住所が変わったときに必ず必要になるのが 車庫証明(自動車保管場所証明書)。
ただ、申請には「保管場所が自宅から2km以内であること」や「駐車スペースの広さ・出入りのしやすさ」、「その場所を正しく使用できる権限を持っていること」など、満たさなければならない条件があります。
この記事では、その要件を分かりやすく整理してご紹介します!
目次
そもそも車庫証明とは?
車庫証明とは、車を保管する場所が適正に確保されていることを証明する書類です。
新車や中古車を購入するとき
名義を変更するとき
引っ越しなどで住所が変わったとき
に必要になります。特に都市部や三重県内の一部地域(伊賀市・名張市を含む)では、必ず申請が求められます。
車庫証明でチェックされる3つの要件
車庫証明を取得するためには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。
使用の本拠地(自宅や事務所)から2km以内にあること
車両を収容でき、道路から安全に出入りできること
保管場所を使用する権利を持っていること
これらのいずれかを欠くと、警察署で申請が受理されない可能性があります。
2kmルール(距離要件)
車庫証明の最大のポイントが「2kmルール」です。
個人なら自宅、法人なら事務所から直線距離で2km以内に駐車場があることが必要です。
道路を走る距離ではなく、地図上の直線距離で判断されます。
Googleマップを使えば、事前に確認できます。
住宅街と駐車場が少し離れているケースもあります。「少し遠いけど大丈夫?」と思ったら、まず距離を測ってみることが大切です。
駐車場の条件(広さと出入り)
次に確認されるのが駐車場そのものの条件です。
車両がはみ出さずに収まる広さがあること
ドアを開けて乗り降りできるスペースがあること
道路からスムーズに出入りできること
24時間利用できること(時間貸し駐車場は不可の場合あり)
特に伊賀市の住宅街などでは、スペースはあるけれど道幅が狭くて出入りに支障があるケースもあります。その場合、警察の現地調査で指摘される可能性があります。
使用権限の証明
駐車場を「確かに使える」という証明も必要です。
自分の土地や建物 → 自認書を提出
賃貸駐車場 → 保管場所使用承諾証明書が必要
賃貸契約書の写しで代用できる場合もありますが、期間や条件が審査対象になることがあります。
車庫証明の申請手順
書類をそろえる
車庫証明申請書
所在図・配置図
自認書 or 使用承諾証明書
警察署に提出
伊賀市なのに名張警察署が管轄のところもあったりしますので事前に調べる必要があります。
手数料は収入証紙(三重県は2200円)で納付します。
現地調査と交付
警察署による確認後、4〜7日程度で交付されます。
よくあるつまずきポイントと解決策
2kmを超えていた → 近い駐車場を契約する必要あり
駐車スペースが狭い → 車両サイズに合った駐車場を探す
書類が不備 → 行政書士に依頼して確実に準備する
まとめ
伊賀市や名張市で車庫証明を取るときに大切なのは、
本拠地から2km以内であること
車を安全に保管・出入りできる駐車場であること
使用権限をしっかり証明できること
の3点です。
一見シンプルに見える手続きですが、実際には書類作成や図面作成に手間がかかり、現地調査で不適合とされるケースもあります。
不安がある方や忙しくて時間が取れない方は、行政書士に依頼とスムーズかもしれません🤗お困りの方は是非ご相談ください。
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