車庫証明の申請前に確認しておきたいポイント

車庫証明

 

お世話になっております。

「車庫証明」の取得は、一見するとシンプルな手続きに見えますが、いざ申請してみると予期せぬ落とし穴にはまることがあります。せっかく警察署まで足を運んだのに、書類の不備で再提出を求められたり、電話での確認に時間がかかったり…。平日の日中にしか対応できない手続きだからこそ、できる限りスムーズに、一度で済ませたいものです。

ここでは、警察からの問い合わせや再提出を未然に防ぐためのチェックポイントを詳しく解説します。

目次

✅「自認書」と「保管場所使用承諾証明書」の使い分けは大丈夫?

意外と多いのが、この二つの書類の混同です。特に戸建ての場合、「自分が住んでいる家だから自認書でしょ?」と考えがちですが、所有者名義によっては異なります。

  • 自認書(保管場所使用権原証明書):保管場所の土地・建物が申請者自身の名義である場合に提出します。「この場所は私のものです」と申請者本人が証明する書類です。
  • 保管場所使用承諾証明書:保管場所の土地・建物が申請者以外の名義である場合に、その所有者から「この場所を使って良いですよ」という承諾を得るための書類です。親族所有の土地・建物の場合もこれが必要です。

【ポイント】

  • 申請者単独名義自認書
  • 他人名義(親族、管理会社等)使用承諾証明書
  • 本人含む複数人での共有名義:本人は自認書、他の共有者全員から使用承諾証明書
  • 他人名義でそれが共有:すべての共有者から使用承諾証明書

賃貸物件の駐車場では、通常「使用承諾証明書」が必要です。ご自身の持ち家(特に戸建て)の場合でも、必ず登記名義人を確認しましょう。例えば、親名義であれば、親に使用承諾証明書を書いてもらうことになります。

✅保管場所のサイズ、車の大きさは大丈夫?

車両の買い替え時によくあるのが、新しい車が駐車スペースに収まらないケースです。特に、車の一部が公道にはみ出してしまうような場合は、車庫証明は交付されません。

三重県では保管場所の現地調査が必ず行われます。もし公道へのはみ出しが確認された場合、駐車場所の変更を求められ、新たな駐車場の契約から車庫証明の再申請まで、非常に手間がかかることになります。

駐車場の枠線から多少はみ出しても、それが私有地内で他の車両や区画への出し入れに支障がなければ問題ありません。注意すべきは、駐車場が直接公道に面している場合です。例えば、駐車場の奥行きが5mで、その先がすぐ公道になっている場合、長さが5m10cmの車だと申請が通りません。たった10cmでも・・・

このような事態を避けるためにも、購入車両のサイズと駐車スペースの有効寸法をしっかり確認しましょう。

✅「代替車両(前車)」の情報、記載漏れはない?

お車を停める予定の場所に、別の車(同居家族の車も含む)が停まっている、または以前停まっていた場合、その車両のナンバーか車台番号を申請書の「代替車両」欄か所在図・配置図に記載する必要があります。

警察署のデータには、過去にその場所で取得された車庫証明の情報が残っています。代替車両の記載がないと、「この場所に既に別の車が登録されているが、入れ替えですか?」と警察署から確認の連絡が入ることがあります。

連絡がスムーズにつかないと、交付日が延期される原因にもなり得ます。 代替車両があるにもかかわらず「新規」で申請すると、既存の車両の移動先での車庫証明や売却証明などを求められることもあります。手間を避けるためにも、「新規」か「代替」かを正しく判断し、代替の場合は正確なナンバーを記載しましょう。

✅「現車(申請車両)」、すでに停めてるのに記載漏れしてない?

住所変更や名義変更などで、車庫証明を申請する車両がすでに保管場所に停められている場合があります。この場合は、申請書の「現車」欄か所在図・配置図に、その車のナンバー情報を記載しておくべきです。

記載がないまま現地調査が入ると、警察署は「空きスペースのはずなのになぜ車がある?」と判断できず、確認の連絡が入ります。手続きがスムーズに進まなくなる原因となりますので、申請車両がすでに保管場所に停まっている場合は、その情報を忘れずに記載しましょう。

✅申請と無関係な車が保管場所に停まってない?

申請中の保管場所に、代替車両や現車ではない、全く関係のない車(未申告車)が停まっている場合も、警察署から確認の連絡が入ります。

例えば、「友人が一時的に駐車していた」「記載し忘れていた」などの理由を伝えれば問題ないことが多いですが、理由が曖昧だと詳しく状況を尋ねられ、交付が遅れる可能性があります。

車庫証明が交付されるまでは、原則として関係のない車は保管場所に停めないようにしましょう。やむを得ず代車などを停める場合は、そのナンバー情報と理由を所在図・配置図に記載しておくとスムーズです。

✅「所在証明」は最新のもの?

「所在証明」は、申請者の住所と「使用の本拠の位置」が異なる場合(例:単身赴任先)に、使用の本拠の位置で実際に活動していることを示すために提出する書類です。公共料金の領収書や消印付き郵便物が使われます。

この所在証明で問題となりやすいのが、発行日が古すぎるケースです。警察署によって基準は異なりますが、3ヶ月以上前の日付のものは認められないことがあります。再提出を求められると手間が増えるため、できる限り最新(1ヶ月以内推奨)の公共料金領収書や消印付き郵便物を用意しましょう。

✅使用承諾書の使用開始日、未来の日付になってない?

使用承諾書に記載する「使用開始日」は、必ず申請日よりも過去の日付、または申請日当日である必要があります。未来の日付が記入されている場合、まだ使用権原がないと判断され、その日まで申請を受け付けてもらえません。

✅車庫にシャッターがある場合

特に戸建ての車庫でシャッターがある場合、現地調査の際にシャッターが閉まっていて車庫の寸法が測れないと、再調査となり交付日が延期されてしまいます。

対処法としては、

  • 車庫証明申請後、平日日中(申請翌日と翌々日)は本人または家族が在宅し、調査が来た際にシャッターを開けられるようにしておく。
  • どうしても在宅できない場合は、調査が終わるまでシャッターを開放しておく。防犯上の問題もあるかと思いますが、平日の日中に誰もいない場合はこの方法しかありません。警察署に電話すれば調査完了の有無は教えてもらえるので、確認後にシャッターを閉めることも可能です。

警察署が具体的な調査日時を教えてくれることはありませんが、経験上、申請日当日~交付予定日の前営業日までの間に来ることが多いです。

✅申請書の「保管場所の位置」に部屋番号も記入してない?

アパートやマンションなど、住居と駐車場が同じ住所にある場合、「保管場所の位置」欄に、申請者の住所と同じように部屋番号まで記入してしまう間違いが起こりやすいです。

しかし、「保管場所の位置」は、車を停める場所の地番までを指します。部屋番号まで記入すると、書類上は「部屋の中に車を停める」ことになり、現実と合わなくなってしまいます。 提出時にその場で訂正(部屋番号を二重線で消す)すれば問題ありませんが、スムーズな手続きのためには、部屋番号は記載せず、番地までを記入しましょう。

極稀に家の中に停める場合もありますが・・・

✅申請者欄に住民登録のない単身赴任先の住所を記入してない?

個人の場合、車庫証明申請書の「申請者」欄には、**住民登録している住所(住民票の住所)**を記入する必要があります。

これは、車検証上の「使用者」の住所と車庫証明の「申請者」の住所が一致している必要があり、登録の際には住民票などの公的書類でその住所が確認されるためです。もし、住民票と異なる住所で車庫証明を取得してしまうと、車両の登録ができません。

単身赴任などで住民票の住所と実際に生活している場所が異なる場合によく起こるミスです。 この場合、申請書の「申請者」欄には**「住民登録の住所」を、そして「使用の本拠の位置」欄には実際に生活している「単身赴任先の住所」を記載して申請します。さらに、住民票で証明できない「使用の本拠の位置」については、「所在証明(公共料金領収書など)」**を添付し、実際に生活を営んでいることを証明する必要があります。

【ポイント】

  • 車庫証明の申請者欄 = 車検証上の使用者欄 = 住民票の住所
  • 住民登録のない単身赴任先で車を使う場合は、申請者欄に住民票の住所、使用の本拠の位置欄に単身赴任先の住所を記入し、所在証明を添付する。

これらのチェックポイントを事前に確認することで、車庫証明の申請をスムーズに進め、無駄な手間や時間のロスを避けることができるでしょう!

ご不明な点がありましたら是非ご相談ください!

今回はこのへんで

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)