軽自動車の保管場所の届出(車庫証明)はお任せください

車庫証明

 

お世話になっております。

今回は、軽自動車の保管場所の届出(いわゆる軽自動車の車庫届出)について、電子申請の仕組みも含めて分かりやすく整理いたします。

令和7年12月15日から、警察行政に関する電子申請の対象手続が大幅に拡大されました。
これにより、軽自動車の保管場所の届出も電子政府ポータル「e-Gov」からオンラインで行うことが可能になっています。

これまでのように警察署へ出向いて紙で提出する方法に加え、事務所や自宅のパソコンから手続きができるようになりました😋

GビズIDがあれば電子署名すら不要です✨


目次

軽自動車の保管場所の届出とは

軽自動車を取得した場合や、使用の本拠地(住所)を変更した場合に、車を保管している場所を警察署へ届け出る手続きです。

普通車の場合はいわゆる「車庫証明(自動車保管場所証明)」が必要で、登録前に証明書の交付を受けなければなりません。

一方で軽自動車は制度が異なります。

普通車
登録前に自動車保管場所証明書の取得が必要

軽自動車
取得後に保管場所の届出を行う制度

つまり軽自動車は「証明書の交付」ではなく、「どこに置いているかを届け出る」という仕組みになっています。

届出先は、保管場所を管轄する警察署です。


三重県で届出が必要な地域

軽自動車の保管場所届出は、全国どこでも必要というわけではありません。
三重県内では、次の地域が対象となります。

・桑名市(旧桑名郡多度町・長島町を除く)
・四日市市(旧三重郡楠町を除く)
・鈴鹿市
・津市(旧久居市・安芸郡河芸町・芸濃町・安濃町・美里村・一志郡白山町・美杉村・一志町・香良洲町を除く)
・松阪市(旧飯南郡飯南町・飯高町、一志郡嬉野町・三雲町を除く)
・伊勢市(旧度会郡小俣町・二見町・御薗村を除く)

上記地域に使用の本拠地がある場合、新しく軽自動車を取得したときや住所変更をしたときには届出が必要です。

取得または変更から15日以内に行う必要があります。
届出を怠ると罰則の対象になる可能性もありますので注意しましょう。


電子申請(e-Gov)について

現在、軽自動車の保管場所の届出はオンラインでの申請が可能です。

デジタル庁が運営する電子政府ポータル「e-Gov」から申請を行います。

電子申請のメリットは次のとおりです。

・警察署へ出向く必要がない
・24時間いつでも申請できる
・進捗確認ができる
・補正対応もオンラインで可能

自動車関連業務を行っていると、警察署が遠方にあるケースも少なくありません。
電子申請は移動時間の削減という点でも大きなメリットがあります。

もっとも、アカウント設定や添付書類の形式など、慣れていないと戸惑う部分もあります。
確実に進めたい場合は専門家へ依頼するのも一つの方法です。


当事務所の取扱いについて

当事務所では、軽自動車の保管場所届出を

地域を問わず一律4,400円(税込)で承ります。

・新車取得時
・中古車購入時
・引越しによる住所変更時
・名義変更後の届出

いずれも対応可能です。

電子申請・窓口申請のどちらにも対応しておりますので、お客様の状況に合わせて最適な方法をご提案いたします😌


軽自動車の保管場所届出でお困りの方は、お気軽にご相談ください!

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

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