軽自動車の所有権解除の書類が変更になっています

自動車

 

お世話になっております

ローンを組んで購入した軽自動車の所有権解除について7月から名義変更の必要書類が変更になっておりますのでご説明いたします🙌

 


目次

所有権留保とは?

ローンを組んで軽自動車を購入した場合、ローン完済までは所有者がローン会社等になっているのが一般的です。これは「所有権留保」と呼ばれ、車検証上の“所有者”欄がローン会社“使用者”欄が購入者となっている状態です。

 


ローン完済後はどうなる?

ローンを完済すると、ようやくこの所有権留保を解除して、自分名義に変更することが可能になります。

これまでは…

  • ローン会社から「ローン完済証明書」が届く

  • ローン会社に「申請依頼書」や「所有者承諾書」を送ってもらう

  • それらの書類を使って名義変更の申請をする

といった煩雑な手続きが必要でした。

 


2025年7月1日からの新ルール

ところが、2025年7月1日(火)から制度が変更されました!

これまでは必須だった「所有者承諾書」が電子化され不要になっております。

つまり、ローン会社側で完済手続きを済ませていれば、新所有者としてご用意するものは新所有者の住民票等のみです。※所有者使用者同一の場合

 


まとめ

上記のように軽自動車の所有権解除の手続きが、簡素化されました。

ローン完済後は、すぐにローン会社に連絡し、完済処理が済んだことを確認しましょう。書類のやり取りが一つ減ったことで、スムーズに名義変更ができるようになっています。

ただ、注意点としてはローン完済の手続きがされたかどうかは私たち代理の者では分かりません、確実に手続きが済んでいることをご確認の上、軽自動車協会へ行く(名義変更の依頼をする)ようにしてください!

 


何かご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

それでは、今回はこのへんで。

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

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