軽自動車の車庫証明

お世話になっております
この前申請した軽自動車の車庫証明について、お客様から納品物の有無についてお問い合わせがありました。
普通車の車庫証明は、申請後に警察署から「自動車保管場所証明書」が発行されます。この書類を運輸支局に提出するためにお客様へお渡しし、申請書類に警察署の押印がある状態で返却されるため、お客様にも手元に証明となる納品物が残ります。
一方、軽自動車の車庫証明申請は、警察署に申請書を提出し受付が完了すると手続きが終了となり、警察署からお客様にお渡しする書類はありません。
以前は車庫証明のステッカーが発行されており、軽自動車も申請後に書類とステッカーを引き取りに行く必要がありましたが、このステッカーが廃止されたことにより、軽自動車の車庫証明申請では納品物が無くなってしまいました🙄
ただし、申請の控えや受付印のあるコピーなどをお客様にお渡しして安心していただくことは可能ですので、必要に応じて対応しています。
今回の件は私の説明不足が原因でもありますので、軽自動車の車庫証明申請の際には、あらかじめお客様に納品物がないことをしっかりと説明しておくことが大切だと痛感しました💦
今回はこのへんで
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