軽自動車検査証返納確認書は令和7年11月28日で発行終了しました

軽自動車名義変更

 

お世話になっております。

軽自動車の一時使用中止(検査証返納届)の際に交付されていた
「軽自動車検査証返納確認書」は、令和7年11月28日(金)をもって発行が終了しました。

制度変更の背景や、実務への影響について整理しておきます。


目次

なぜ返納確認書は発行終了となったのか

軽自動車検査証返納確認書は、もともと

  • 軽自動車の盗難防止

  • 詐欺等による不正な名義利用の防止

といった目的で、
車両の流通確認を行ったことを証明する書面として発行されていました。


これまでの役割

従来は、返納手続きの際に申請書へ押印された所有者印により、

  • 所有者本人が検査証返納を承諾していること

  • 正規の手続きであること

を確認する仕組みが取られていました。


制度が見直されることになった背景

令和3年以降、行政手続において

  • 申請書等への
    押印・署名の原則廃止

が進められた結果、
従来のように「所有者印」による流通確認が困難になりました。

この点が、返納確認書の役割見直しにつながりました。


新しい流通確認方法への移行

こうした状況を受けて、
令和7年7月1日から、インターネットを利用した新しい流通確認サービスが開始されました。

これにより、書面を発行しなくても、
適切な流通確認が可能となりました。


書面としての役割を終え、発行終了へ

新しい確認方法が導入されたことで、
返納確認書は、

「流通確認を行ったことを証する書面」

としての役割を終えたと判断され、
令和7年11月28日をもって発行が終了しました。


発行終了後の実務上の注意点

返納確認書はこれまで、

  • 軽自動車の中古新規登録手続きにおいて

  • 譲渡証明書の代替(併用)書類

として使用されるケースがありました。

しかし、発行終了後は、

  • 道路運送車両法第33条第1項に定める事項を記載した
    正式な「譲渡証明書」

の提出が必要となっています。


すでに発行されている返納確認書について

なお、
発行終了日以前に交付された返納確認書については、
現在も引き続き譲渡証明書として使用可能です。

すでに取得済みの返納確認書が無効になることはありません。


譲渡証明書の様式について

譲渡証明書の様式は、
軽自動車検査協会の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

中古新規登録を予定している場合は、返納確認書が発行されない前提での案内・書類チェックが必要です。
特に中古新規登録では、譲渡証明書の記載漏れ・記載不足に注意しましょう。

今回はこのへんで

 

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