離婚後の「共同親権」盛り込んだ改正民法

お世話になっております。
離婚後も父親と母親の両方が子どもの親権をもてる「共同親権」を盛り込んだ改正民法が、来年の4月1日に施行されることが正式に決まりました👶✨
これまでは、離婚したあとに子どもの親権を持てるのはどちらか一方だけという「単独親権」しか認められていませんでしたが、来年からは話し合いで「共同親権」か「単独親権」かを選べるようになります。
つまり、離婚してもお父さんとお母さんの両方が子どもの親として関わり続けられるケースが増えるということです👨👩👧
もちろん、何でも共同親権になるわけではなく、意見が合わない場合には家庭裁判所が判断します。
たとえばDV(家庭内暴力)や虐待のように、子どもに悪影響があると判断される場合は、これまで通り単独親権になります⚖️
さらに今回の改正では、親権だけでなく「養育費」にも新しい仕組みが導入されます💰
離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、一定額を請求できる「法定養育費」という制度が始まります。
これで、経済的な支援を受けやすくなる家庭も増えそうですね。
離婚後の家族のあり方が、これから少しずつ変わっていくタイミングです。
行政書士としても、離婚協議書や養育費の取り決め、公正証書の作成などでお手伝いできることが増えそうです📄✨
要注目ですね👀
今回はこのへんで
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