駐車場の賃貸借契約書で車庫証明は取れる?

お世話になっております。
車を購入したときや名義変更を行う際に必要になるのが、車庫証明(自動車保管場所証明)です。
この手続きで意外と時間がかかるのが、保管場所使用承諾証明書の取得です。
特に月極駐車場などを借りている場合は、駐車場のオーナーや管理会社に依頼して、証明書に署名・押印をしてもらう必要があります。
多くの場合は無料で対応してもらえますが、管理会社によっては5,000円〜10,000円程度の発行手数料がかかるケースもあります。
また、証明書の作成を依頼しても、すぐに対応してもらえず手続きが止まってしまうということも少なくありません。
そのため、お客様から
「駐車場の賃貸借契約書があるので、これで車庫証明を申請できませんか?」
と相談を受けることがあります。
今回は、駐車場の賃貸借契約書で車庫証明を申請できるのかについて解説します。
目次
駐車場の賃貸借契約書で車庫証明は申請できる?
結論から言うと、一定の条件を満たしていれば契約書で申請できる場合もあります。
ただし実務では、
追加資料の提出を求められる
内容の補正を指示される
使用権原が確認できないとして受理されない
といったケースもあり、保管場所使用承諾証明書を提出する場合と比べるとハードルが高いのが実情です。
そのため、契約書のみで申請する方法は、あまり一般的とは言えません。
賃貸借契約書で代用できる条件
駐車場の賃貸借契約書を使用して保管場所の使用権を証明するためには、以下のような条件が必要になります。
契約書に借主(申請者)と貸主の記名押印がある
駐車場の所在地や区画番号が明確に記載されている
車庫証明申請書の保管場所と契約書の内容が一致している
契約期間が明記されている
申請時点で契約期間内であり、少なくとも1か月以上の使用期間が残っている
また、原則として
車庫証明の申請者と契約書の契約者が同一人物であること
が必要になります。
さらに、契約書に「特定の車両のみ利用可能」といった記載がある場合、その車両以外では使用権原として認められない場合があります。
つまり、契約書だけで
「この人がこの駐車場を自動車の保管場所として使用できる」
ということが明確に証明できるかどうかが重要になります。
契約書での申請をおすすめしない理由
契約書で申請できる可能性はありますが、実際には次のような問題が起こりやすくなります。
・契約書の内容が要件を満たさず受理されない
・追加資料や補正を求められる
・契約書の内容が曖昧で使用権原を証明できないと判断される
・結局、使用承諾証明書を取り直す必要が出てくる
駐車場の賃貸借契約書は、車庫証明用に作成された書類ではないため、警察署によっては使用権原の証明として認められない場合もあります。
一度不備で申請が戻されてしまうと、再度申請を行う必要があり、納車スケジュールなどにも影響が出る可能性があります。
実務での対応例
当事務所でも、
「保管場所使用承諾証明書を取得できないので、契約書で申請できませんか?」
という相談を受けることがあります。
その場合は、まず保管場所使用承諾証明書を取得する方法をおすすめしています。
それでも契約書での申請を希望される場合には、
申請が受理されない可能性があること
その場合は証明書を取得して再申請になること
手続きが長引き納車予定に影響する可能性があること
といった点をご説明し、ご了承いただいた場合のみ申請を進めています。
まとめ:車庫証明は確実な方法で申請するのがおすすめ
駐車場の管理会社によっては、使用承諾証明書の発行に数千円程度の手数料がかかることがあります。
そのため、「契約書で申請できれば助かる」と考える方も少なくありません。
しかし、車庫証明は法的手続きである以上、確実に取得できる方法を選ぶことが重要です。
契約書のみで申請して受理されなかった場合、結果として手続きが二度手間になってしまう可能性があります。
そのため、基本的には最初から保管場所使用承諾証明書を用意して申請することをおすすめします。
なお、どうしても賃貸借契約書で申請したい場合は、事前に内容を確認し、申請可能かどうか判断することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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