ADRの日というのがあるらしい

お世話になっております。
今日、三重県行政書士会からのメール配信でADR週間(ADRの日)についてのお知らせがありました。
なんでも、12月1日は「ADRの日」、12月1日~12月7日は「ADR週間」とのことで、ADRとODRに関する広報啓発活動を実施する旨の周知協力をお願いします~という内容。
ADRとは
ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、「訴訟手続によらず民事上の紛争解決を目的とする手続」のことで、仲裁手続、調停手続などがこれにあたります。(ODRはそのオンライン版のこと)
https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html
期間中は法務省主催のオンラインフォーラムなどが開催されるようです。※詳細不明
ちなみに12月1日というのはADR法の公布日からきているようです。
私はブログに書くネタを毎日探し求めているせいで、この手のトピックスが挙がると真っ先にブログにしているのですが、よく考えたらめっちゃ自発的に広報活動してるやん!
えらいっ!
今回はこのへんで。
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