衆議院本会議にて、行政書士法の一部を改正する法律案が可決

お世話になっております
衆議院本会議において、行政書士法の一部を改正する法律案が可決されたようです👀
衆議院法制局を見てみたら次のおとり
目次
■ 1.行政書士の「使命」の明文化
改正案では、行政書士法第1条が次のように改められます:
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
これまでは、行政書士の「使命」は明文化されておらず、職責や倫理に関する条文も不十分でした。
今回の改正で、行政に関する手続の専門家としての社会的責任と役割が明確に法律で位置づけられることになります。
■ 2.職責の明確化と「デジタル社会」への対応
新たに設けられる第1条の2では、以下の2点が行政書士の職責として追加されます:
常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うこと
デジタル社会の進展を踏まえ、ICT等を活用し、国民の利便性向上に努めること
これにより、単に法令を守るだけでなく、デジタル化・業務改善への積極的な取り組みが求められるようになります。
AIやオンライン申請など、今後の行政手続きの進化に対応できる行政書士像が求められているということですね🤔
■ 3.特定行政書士の業務範囲が拡大!
現行制度では、特定行政書士が不服申立て代理を行えるのは、「行政書士が作成した書類に関係する許認可等の不服申立て」に限られていました。
今回の改正では、この文言が次のように拡大されます:
「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」
つまり、実際にその申請書類を作成していなくても、代理が可能となるのです。
これは、特定行政書士にとって非常に大きな前進です。
従来より広い範囲での不服申立て手続に関与可能に
他士業と対等な立場での連携がしやすくなる
市民から見た相談・依頼のしやすさも向上
今回の明文化により、特定行政書士制度の法的根拠がより確固たるものとなり、職域の明確な拡張が実現したといえるでしょう。
■ 4.非行政書士の業務制限規定が強化
改正案では、行政書士又は行政書士法人でない者が報酬を得て業務を行うことを明確に禁止するため、次のような文言が加えられます:
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
これにより、いわゆる「名義貸し」や「非資格者による業務代行」など、グレーゾーンで行われていた不正行為がより明確に違法とされるようになります。
■ 5.両罰規定の整備
行政書士法人や第三者が違法な業務を行った場合に、その法人だけでなく、代表者等にも罰則が及ぶ「両罰規定」が新たに整備されます。
これにより、行政書士法人のコンプライアンス強化や、違法行為の抑止効果が高まることが期待されます。
■ まとめ
今回の行政書士法改正案には、以下のような意義があります:
行政書士の社会的使命と職責の法的明確化
特定行政書士の権限拡大と制度強化
デジタル化に対応した新たな業務姿勢の導入
非資格者の違法行為への明確な対応
これからの行政書士には、従来の「申請書作成業務」だけではなく、より高い専門性と倫理性、そしてデジタル対応力が求められていくでしょう。
私は今年特定行政書士の法定研修を受ける予定なので、タイムリーですね🖋この法改正を知っていたわけじゃないよ😋
この改正が、業界の信頼性向上と、国民にとって頼れる専門家としての行政書士像の確立に繋がることを期待したいところです。
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