経営管理ビザの駆け込み申請について

お金

 

お世話になっております。

最近、無料相談会や日常の問い合わせの中で「経営管理ビザ」に関するご相談が連続で入ってきています。

2025年8月26日、出入国在留管理庁から経営管理ビザに関する省令改正案が公表され、パブリックコメント(意見募集)が始まりました。報道によると、9月下旬に意見募集を締め切り、10月中旬の施行を目指す見込みです。

このニュースを受けて、急いで申請をしようとされているようです😖

特に在留資格に期限がある「特定技能」や「技能実習」の方々で「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能2号」になるのが難しいという方が日本で永く住み続ける方法は限られているので「経営管理」の厳格化は非常に注目されているわけですね💦

あらためて、法改正についてチェックしてみましょう👇


目次

今回の改正案のポイント

  • 資本金要件が原則3,000万円以上へ引き上げ

  • 常勤職員1名以上の雇用を同時に求められる見込み

  • 2025年10月中旬の施行を目標に調整中

  • 「量から質へ」外国人起業家の受け入れ方針が大きく転換

  • 事業計画の安定性・継続性を客観的データで示すことがこれまで以上に重視される

  • 新しい経営管理ビザ、スタートアップビザ、高度専門職ビザなど代替的な選択肢の検討も必須

  • 複雑化する制度に対応するには、行政書士など専門家への相談が不可欠


改正案の背景

これまでの500万円という基準は国際的に低く、「お金で買えるビザ」と揶揄されることもありました。実際に事業実態のない法人を設立してビザを取得するケースも散見され、制度の信頼性に疑問が持たれてきました。

また、経営管理ビザが「無許可民泊」などネガティブな事例と結び付けられることも増え、制度の見直しが急務となっていました。さらに、海外主要国の基準に合わせ、真に日本経済へ貢献できる起業家を呼び込む狙いもあるといわれています。

この背景を踏まえると、日本の方針は「幅広い起業家を呼び込む量重視」から「十分な資本力を持つ事業家を厳選する質重視」へと大きく舵を切ったことが明確です。


現行制度での駆け込み申請は可能か?

施行が2025年10月中旬とされているため、それまでに現行基準で申請を完了させたいと考える方も多いでしょう。ただし、会社設立から事務所契約、資本金払込、登記、税務届出、ビザ申請まで多段階の手続きが必要で、ビザの審査自体も1〜3か月かかるのが通常です。時間的な制約を考えると、駆け込み申請にはリスクが伴うため、綿密な計画が欠かせません。


改正後に考えられる3つの選択肢

  1. 新・経営管理ビザ(資本力のある起業家向け)
    3,000万円の資本金と雇用義務に対応できる場合でも、事業計画や資金の正当性、労務管理体制などが重要になります。

  2. スタートアップビザ(革新的なアイデアを持つ方向け)
    一定の自治体で導入されている制度で、在留資格「特定活動」を活用し、事前に起業準備の時間を確保できる仕組みです。

  3. 高度専門職ビザ(エリート人材向け)
    資本力ではなく学歴・職歴・年収などによって評価されるビザで、一定の条件を満たせば永住への道も比較的早く開けます。


まとめ

今回の改正は単なるルール変更ではなく、日本がどのような外国人起業家を受け入れるかという国家戦略の転換を意味しています。

単に「日本に居続けること」だけを目的として在留資格を希望される方が少なくありません。ですが、本来は事業を通じて日本に価値を提供することが大切です。申請の際には、まず事業の実現可能性や継続性、そして社会への貢献を意識して取り組んでいただければと思います。

また、急いで申請をして、「経営管理ビザ」が認められたとしても、事業の継続性や収益性が十分に認められない場合、在留期間の更新が不許可となる可能性もあります。短期的な在留確保だけに偏らず、将来を見据えた計画を立てて慎重に考えるようにしましょう🤗

今回はこのへんで。

 

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