車検切れの車でも名義変更は可能?

お世話になっております。

今日、登録しようとしていたお車の車検証をお預かりしたら車検が着れていました😖

通常、車検が切れたままでは名義変更はできません。

車検切れのお車の名義変更には通常は普通自動車は車検を通す必要があります。そうは言っても、名義変更のために車検を必ず通さないといけないとなると何かと不都合が生じるため「移転抹消登録」という方法であれば、車検を受けずに名義を変えることができます。

これは一時抹消手続きと移転登録手続きを同時にするというものです。

一時抹消登録とは、ナンバープレートと車検証を返納して、自動車の登録を一時的に停止する手続きです。これにより、自動車税や重量税、車検の義務がなくなり、長期間車を運転しない場合に費用を抑えられます。再登録すれば公道を走れる状態に戻せます。

普通自動車と軽自動車で手続きの方法や必要書類が異なるので、注意しましょう。


目次

普通自動車の場合

普通自動車は原則、車検切れの状態では名義変更ができません。車検を受けて有効にするのが一般的です。しかし、「移転抹消登録」を行えば、車検を通さずに名義変更が可能です。


軽自動車の場合

軽自動車は車検切れでも名義変更できます。ただし、名義変更後も車検が切れたままでは公道を走れません。運転する予定がある場合は、名義変更の前後で車検を受ける必要があります。運転予定がない場合は、普通自動車と同じように移転抹消登録で手続きを進めることも可能です。


一時抹消登録と名義変更に必要な書類・費用

普通自動車と軽自動車で必要書類や費用が異なります。

普通自動車

  • 申請書(1号様式・3号様式の2)

  • 手数料納付書(登録手数料印紙を貼付)

  • 車検証の原本

  • 実印

  • 印鑑証明書(3か月以内)

  • 譲渡証明書や委任状(旧所有者の実印押印)

  • ナンバープレート

  • 住民票(車検証と住所が異なる場合)

  • 手数料:850円

※申請書は国土交通省のHPからも取得可能です。

軽自動車

  • 申請書(軽1号様式・軽4号様式)

  • 手数料納付書(登録手数料印紙貼付)

  • 軽自動車税申告書

  • 車検証の原本

  • 実印

  • 印鑑証明書(3か月以内)

  • 申請依頼書(押印できない場合)

  • ナンバープレート

  • 住民票(3か月以内)

※申請書は軽自動車検査協会HPから取得可能です。


手続きの流れ

自分で手続きする場合

  1. 運輸支局で申請書を入手

  2. 登録手数料印紙を購入・貼付

  3. ナンバープレートを返納

  4. 書類を記入して提出

  5. 審査(30~60分)

  6. 「登録識別情報等通知書」を受け取り

※手続きに1~2時間かかる場合もあります。再登録の際に通知書が必要なので、紛失しないよう注意してください。


注意点

  1. 名義変更は15日以内に行う
    未変更の場合、50万円以下の罰金が科せられます。車検切れかつ名義変更せず運転した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数6点、免許停止30日です。車検と自賠責保険が両方切れている場合は、1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金、違反点数12点、免許停止90日となります。

  2. 旧所有者の自動車税滞納に注意
    名義変更自体には影響ありませんが、車検を通す際は滞納分を支払わないと手続きできません。未納がある場合、新所有者が支払うケースもあるため、事前確認がおすすめです。


車検切れの車でも、移転抹消登録を活用すれば安全に名義変更ができます。

ただし、移転抹消登録で名義変更ができたとしても、抹消された状態では公道を走ることはできませんので、乗り始める際には車検と自賠責保険の更新、新規登録と言う手続きが別途必要となりますのでご注意ください!

今回はこのへんで。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)