建設業許可の決算変更届とは?

お世話になっております
今日は伊賀の建設事務所に「決算変更届」を提出してきました🤗
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建設業許可を持つ事業者さんは、税務署に確定申告をするだけではなく、許可を出した行政庁にも事業年度ごとに経営状況を報告する義務があります。これが「決算変更届」です。
呼び方は地域によって「事業年度終了届」や「決算報告書」などと異なるそうですが、この記事では統一して「決算変更届」と表現します。これは建設業法で定められた重要な手続きであり、期限を守らなければ法的な罰則や許可取消しのリスクがあります。
目次
1. 決算変更届とは?
決算変更届は、建設業許可取得後の毎年の年次報告です。事業年度終了後、税務署に確定申告を行うだけでなく、建設業者は許可行政庁(管轄建設事務所)へ財務状況や工事実績を報告する必要があります。
三重県では、この提出が義務付けられており、決算日から4か月以内に提出しなければなりません。期限を過ぎると、許可の更新や業種追加申請にも影響が出ます。
2. 決算変更届の提出期限と流れ(三重県の場合)
三重県の建設業者は、事業年度終了から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。例えば3月決算なら7月末までです。期限内提出を怠ると、法律上の罰則や許可取消しのリスクがあります。
提出までの流れは以下の通りです:
決算日の確定
工事経歴書・財務諸表などの作成
必要書類の整理
管轄建設事務所へ提出
3. 決算変更届に必要な書類(三重県版)
三重県で決算変更届を提出する際に一般的に必要な書類は以下です:
決算変更届出書
工事経歴書(注文書・請求書をもとに作成)
過去3年分の工事施工金額資料(決算書・確定申告書)
財務諸表
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
付属明細表
事業報告書
納税証明書
特に工事経歴書と財務諸表は手間がかかりますので、早めの準備が重要です。
4. 提出期限を過ぎた場合の罰則
建設業法では、決算変更届を期限内に提出しない場合、「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」が定められています。加えて、こうした処分を受けると建設業許可の欠格要件に該当し、許可が取り消されます。許可取消しから5年間は再取得できません。
三重県では、期限を守らない事業者に対して個別指導を行い、それでも改善が見られない場合には建設業法第28条に基づく監督処分(指示処分)を行います。
5. 決算変更届の準備と効率化のポイント
決算変更届の準備で時間がかかるのは工事経歴書と財務諸表です。工事経歴書の整理は確定申告と並行して準備するとスムーズです。特に忙しい三重県の建設業者には、以下の対応をおすすめします:
工事経歴や施工金額の記録を年度途中から整備する
行政書士に依頼しちゃう
行政書士に依頼すれば、時間短縮と正確性が確保でき、期限内提出の不安が解消します😋
6. 三重県の建設業者へ — 決算変更届提出のまとめ
決算変更届は建設業許可を維持するために不可欠な手続きです。期限を守らないと法的罰則や許可取消し、さらには5年間の許可取得制限という大きなリスクがあります。
三重県で建設業を営む事業者は、確定申告後4か月以内に必ず決算変更届を提出しましょう。忙しい場合は行政書士に依頼し、効率的に手続きを頼んじゃえば安心です。
期限遵守は建設業者の信用を守る第一歩。決算変更届の準備を習慣化し、スムーズな提出体制を整えておきましょう。
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