車庫証明と委任状

車庫証明

 

お世話になっております。

車を購入したり、名義を変更したりするときに必要になる「車庫証明」。
この申請手続きは、本人が警察署に行かなくても、代理人が代わりに行うことができます。

愛知の行政書士の先生にお聞きしたのですが、車庫証明を代理で取得する際の「委任状」について、今後は車庫証明の基準が厳しくなっていくとのことで、申請する場合に委任状を求める警察署が増えていくかもしれません。

なので、今回は一般のかたはあまり馴染みのない車庫証明の委任状について🙏


目次

■ 代理で申請するときは委任状が必要なのか

車庫証明は、原則として車の使用者(所有者)が申請します。
ただし、仕事や距離の関係などで警察署へ行けない場合、代理人に依頼して手続きを進めることが可能です。

この場合、代理人に権限を委任したことを証明する書類として「委任状」を提出する必要があります。
委任状には、申請者(委任する側)と代理人(委任を受ける側)の名前・住所を記載します。

委任状なしでも本人に代わり、申請をすることができますが、委任状を提出しない場合は使者となり、基本的には提出・受け取りのみとなります。使者として申請をする場合は、申請書の訂正などが必要になった場合に対応できないことがあります。


■ 委任状の書き方のポイント

委任状の書式は、私のサイトからダウンロードできます😋

https://garage.shibano-gyoseishoshi.net/car/

記入時の主な注意点は次のとおりです。

  • 委任する人(車の使用者)の氏名・住所・電話番号を正確に記入
  • 委任される人(代理人)の氏名・住所も忘れずに記載
  • 修正液は使用不可

 


■ 委任状の提出先と申請場所

車庫証明は車庫の所在地を管轄する警察署が申請窓口になります。
たとえば、名張市に車を保管する場合は名張警察署、伊賀市の場合は伊賀警察署が担当です。
申請時には、委任状のほか、以下のような書類も必要です。

  • 保管場所使用承諾書または自認書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自動車保管場所証明申請書

■ まとめ

現状、車庫証明を代理で申請する際に委任状は必須の書類と言うわけではありません。しかし、非行政書士の排除などの理由から、今後は代理申請をする場合には委任状が求められるケースが増えると考えられます。

ちなみに自動車登録のときの委任状とは別なので混同してしまわないように注意しましょう🐻

今回はこのへんで。

 

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