はじめての補助案件

お世話になっております。
今日は、補助人選任の審判書が届きました。
私にとって初めての「補助」の案件です。
成年後見制度には、支援の必要度に応じて 後見・保佐・補助 の3つがあります。
せっかくなので、簡単にそれぞれの違いをご紹介します。
目次
■ 後見
判断能力がほとんど失われた方に利用される制度です。
後見人が財産管理や介護サービスの契約などを代わりに行い、本人が自分で行った行為も日用品の購入以外は取り消せる仕組みです。
■ 保佐
判断能力がかなり不十分になってしまい、借金や不動産の売買などの大事なことを一人で判断するのが難しい場合に利用されます。
重要な行為には保佐人の同意が必要で、同意なしに行った場合は取り消しもできます。
また、本人が希望して家庭裁判所が認めれば、特定の行為について代理権を持つことも可能です。
■ 補助
判断能力の低下が比較的軽い場合に利用される制度です。
本人の意思をしっかり尊重しながら、「ここだけ支援がほしい」という特定の行為について、補助人に同意権や代理権を付けるかどうかを家庭裁判所が決めます。
つまり、補助は他の制限行為能力者と違い、付けたい同意見や代理権だけを付けるものです、それ以外は行為能力者となんら変わりません。
付いた権限以外の行為は本人が普通に判断できるので、生活の自由度も高いままサポートを受けることができます。
本人の代わりに幅広く手続きができる後見などとは違った難しさがありそうです🧐
これからも、本人の気持ちを大事にしながら、寄り添ったサポートをしていきたいと思います!
今回はこのへんで
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