中古新規登録とは?

お世話になっております。
自動車登録には中古新規登録という登録方法があります、中古なのに新規?となりますが、一時抹消されている車を再び公道で使用するためには、再度検査を受けて登録を行う必要があり、これを「中古新規登録」といいます。
車検が切れている車を“もう一度登録する”というイメージですね。
中古新規登録では、まず車が保安基準に適合していることを示す書面が必要です。以下のいずれか1つを用います。
目次
中古新規登録の必要書類
中古新規登録では、抹消されている車を再び登録するため、多くの書類が必要になります。主な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 補足 |
|---|---|
| 一時抹消登録証明書(または登録識別情報) | 抹消されている車の基本情報を示す書類 |
| 譲渡証明書 | 所有者が変わったことを証明する書類 |
| 自動車検査証返納証明書 | 抹消時に発行される書類 |
| 自賠責保険証明書 | 新たに契約したものを提出 |
| 車庫証明 | 地域により要・不要が分かれる |
| 印鑑証明書 | 所有者のもの(3か月以内) |
| 委任状 | 代理申請を行う際に必要 |
※ 保安基準に適合していることを示す 自動車検査標・予備検査証・保安基準適合証 のいずれかも必要です。
🔁 手続きの流れ
必要書類をそろえる
車庫証明を取得(必要地域のみ)
自賠責保険に加入
車検場で継続検査を受け、保安基準に適合させる
運輸支局で登録申請を行う
ナンバー交付・車検証交付
書類が揃っていて検査がスムーズであれば、半日〜1日ほどで完了するケースが多い手続きです。
有効期限に注意
予備検査証:3か月
保安基準適合証:15日間
どちらも期限が短いので、取得後は早めの手続きを心がける必要があります。
ナンバーがない車は公道を走れない
一時抹消車や予備検査証付きの車にはナンバーが付いていません。
そのままでは運輸支局まで走行させることができず、登録手続きが行えません。
たとえ自宅まで陸送で届いたとしても、ナンバーが無い車は動かせません。
ではどうするかというと、次の方法があります。
運輸支局へ持ち込むための方法
陸送業者を利用する
市区町村で仮ナンバーを借りる
行政書士の出張封印制度を利用する
出張封印を利用すると、運輸支局へ車を持ち込む必要がなく、車を動かさずにナンバーの封印まで完了させることができます。
手続でお困りの方は是非お問合せください。
今回はこのへんで。
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