中古新規登録とは?

自動車

 

お世話になっております。

自動車登録には中古新規登録という登録方法があります、中古なのに新規?となりますが、一時抹消されている車を再び公道で使用するためには、再度検査を受けて登録を行う必要があり、これを「中古新規登録」といいます。
車検が切れている車を“もう一度登録する”というイメージですね。

中古新規登録では、まず車が保安基準に適合していることを示す書面が必要です。以下のいずれか1つを用います。

目次

中古新規登録の必要書類

中古新規登録では、抹消されている車を再び登録するため、多くの書類が必要になります。主な書類は次のとおりです。

書類名補足
一時抹消登録証明書(または登録識別情報)抹消されている車の基本情報を示す書類
譲渡証明書所有者が変わったことを証明する書類
自動車検査証返納証明書抹消時に発行される書類
自賠責保険証明書新たに契約したものを提出
車庫証明地域により要・不要が分かれる
印鑑証明書所有者のもの(3か月以内)
委任状代理申請を行う際に必要

※ 保安基準に適合していることを示す 自動車検査標・予備検査証・保安基準適合証 のいずれかも必要です。

🔁 手続きの流れ

  1. 必要書類をそろえる

  2. 車庫証明を取得(必要地域のみ)

  3. 自賠責保険に加入

  4. 車検場で継続検査を受け、保安基準に適合させる

  5. 運輸支局で登録申請を行う

  6. ナンバー交付・車検証交付

書類が揃っていて検査がスムーズであれば、半日〜1日ほどで完了するケースが多い手続きです。

有効期限に注意

  • 予備検査証:3か月

  • 保安基準適合証:15日間

どちらも期限が短いので、取得後は早めの手続きを心がける必要があります。


ナンバーがない車は公道を走れない

一時抹消車や予備検査証付きの車にはナンバーが付いていません。
そのままでは運輸支局まで走行させることができず、登録手続きが行えません。

たとえ自宅まで陸送で届いたとしても、ナンバーが無い車は動かせません。
ではどうするかというと、次の方法があります。

運輸支局へ持ち込むための方法

  1. 陸送業者を利用する

  2. 市区町村で仮ナンバーを借りる

  3. 行政書士の出張封印制度を利用する

出張封印を利用すると、運輸支局へ車を持ち込む必要がなく、車を動かさずにナンバーの封印まで完了させることができます。

手続でお困りの方は是非お問合せください。

今回はこのへんで。

 

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