【車庫証明】警察は現地調査で何を見る?審査をクリアするポイントと、販売店様への行政書士法改正対応のご案内

お世話になっております。
自動車を購入したり、引っ越して住所が変わったりした際に必ず必要となる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」。 書類を警察署に提出して終わり、と思っていませんか? 実は、提出後に警察官(または調査員)が実際に駐車場まで足を運び、「本当にここに車が停められるのか?」という現地調査を行っています。
ここで不備が見つかると、車庫証明が交付されず、納車が遅れてしまうリスクがあります。 今回は、警察の現地調査で具体的にチェックされるポイントと、最近のコンプライアンス強化に伴う自動車販売店様への重要なお知らせについて解説します。
目次
1. そもそも現地調査とは?いつ来るの?
車庫証明の申請書を管轄の警察署へ提出すると、通常は申請の翌日〜数日以内に現地調査が行われます。
立ち会いは不要 基本的に申請者が立ち会う必要はありません。調査員は申請された図面を頼りに現地へ行き、外観からチェックを行います。
事前の連絡はない 「今から行きます」という連絡はなく、日中に抜き打ちのような形で行われます。そのため、申請後はいつでも調査ができる状態にしておく必要があります。
2. 警察が現地で厳しくチェックする「4つのポイント」
調査員は単に場所があるかを見ているだけではありません。主に以下のポイントをメジャー等を使って厳密に確認しています。
① 物理的なスペース(収容能力)
申請した車が物理的に収まるかどうかです。
長さ・幅・高さ: 車両の実寸に加え、前後左右にゆとり(各50cm程度など地域により基準あり)があるか。
出入り口の幅: 道路から駐車場へ入る間口が狭すぎないか。
上の障害物: 屋根や配管があり、高さ制限に引っかからないか。
② 前面道路の状況
駐車場に面している道路(前面道路)の幅も重要です。
道路が狭すぎて、車の出し入れ(旋回)が困難ではないか。
交通量が激しく著しく危険ではないか。
③ 直線距離の適合性
自宅(使用の本拠の位置)から駐車場までが、地図上の直線距離で2km以内に収まっているかを確認します。少しでも超えていると、原則として許可されません。
④ 「現在」の空き状況(重要!)
意外と多いトラブルがこれです。調査に行った際、**「申請した場所に別の車や物が置かれている」**ケースです。
入れ替えの場合: 前の車がまだ停まっている場合は、申請書にその旨(代替車両の記載)がないと、「保管場所がない」とみなされます。
普段使い: 家族の自転車やバイク、植木鉢などが置かれていてスペースが狭くなっているとNGになることがあります。
3. よくある「現地調査落ち」のパターン
以下のようなケースでは、警察署から連絡が入ったり、再提出を求められたりします。
図面と現地が違う: 申請書の配置図がいい加減で、場所が特定できない。
シャッターが閉まっている: 中が確認できないため、調査不可となる(事前に開けておくか、連絡先を明記するなどの工夫が必要)。
サイズオーバー: 「なんとかなるだろう」で申請したが、実際にはドアが開かないほどギリギリだった。
4. 【自動車販売店様へ】行政書士法改正とコンプライアンスについて
ここからは、自動車販売店様(ディーラー様・中古車販売店様)へ向けた重要なお知らせです。
昨今のコンプライアンス強化や行政書士法の改正・運用の厳格化により、自動車登録業務のあり方が問われています。 令和8年1月から行政書士法では、行政書士でない者が、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を作成すること(いわゆる非弁行為ならぬ非行書行為)は禁止されます。
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当事務所では、販売店様に代わり、車庫証明の取得から自動車登録、出張封印までを適法かつ迅速に代行いたします。
まとめ
車庫証明は、単なる紙切れ一枚の手続きではなく、警察による実地調査を伴う法的な証明行為です。 ご自身での手続きに不安がある個人のお客様、そして業務効率化とコンプライアンス強化を目指す販売店様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
【お問い合わせ先】
行政書士伊賀中央共同事務所
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電話番号:070-8431-9897 Mail:shibano.shoshi@gmail.com
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