車検証を紛失・汚損した場合の再発行手続

お世話になっております。
自動車検査証(いわゆる車検証)は、自動車の登録内容を証明する非常に重要な書類です。
しかし、
どこかで紛失してしまった
水濡れや汚れで文字が読めなくなった
破れてしまった
といったケースも少なくありません。
このような場合には、「自動車検査証再交付申請」という手続きを行い、車検証を再発行してもらうことになります。
目次
登録自動車(普通車)の車検証再交付手続
登録自動車(普通車)の場合、自動車検査証の再交付申請は管轄の運輸支局で行います。
※車検の有効期間がすでに切れていても、再交付の申請自体は可能です。
注意点
使用者の住所や氏名(法人の場合は名称)に変更がある場合には、
住民票
運転免許証
健康保険証
など、住所や氏名のつながりが確認できる書類の提示を求められることがあります。
そのため、
申請書・委任状・理由書に記載する使用者の住所・氏名は、紛失・汚損した車検証に記載されていた内容と同じものを記入する点に注意が必要です。
普通車(登録自動車)の必要書類
1.手数料納付書
350円の登録印紙を貼付します。
2.申請書(OCR第3号様式)
運輸支局で入手できます。
3.理由書
盗難・遺失・紛失・汚損などの理由を記載します。
また、旧車検証が後日見つかった場合には、速やかに返納する旨を記載します。
4.委任状
代理人が申請する場合に必要です。
5.身分証明書
窓口に行く方の本人確認書類(運転免許証など)。
軽自動車の車検証再交付手続
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が提出先になります。
なお、軽自動車は使用者本人が申請者となります。
軽自動車の必要書類
1.申請書(軽第3号様式)
軽自動車検査協会のホームページからダウンロード・印刷が可能です。
2.申請審査書
軽自動車検査協会の窓口に備え付けがあります。
手数料は350円です。
3.申請依頼書
代理人が手続きを行う場合に必要となる書類です。
委任状に相当するもので、こちらもホームページからダウンロードできます。
最後に
車検証の紛失や汚損は、いざという時に発覚するケースも多く、
名義変更や車検、売却の際に手続きが止まってしまう原因にもなります。
「これって再発行できるのかな?」
「自分で行く時間がない…」
そのような場合は、行政書士にご相談いただくことでスムーズに対応できることもあります。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
今回はこのへんで
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